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当社指定の電子データ様式に必要事項を記入のうえ、電子メール等により提出していただきます。
なお、送付先、ご不明な点は、事前にお近くのほくでんネットワークにおたずねください。
共架のご案内(標準実施要領) |
北海道電力ネットワークの電柱への共架(通信設備を設置)についてご案内しています。印刷用PDFファイルは、以下をご覧ください。
PDFファイルを開きます。共架のご案内(標準実施要領) [PDF:261KB]
※2025年4月から、申込書類および当社発行書類等の押印は廃止します。(契約書等の一部書類を除く)
はじめに
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地域のお役に立つ電柱として
電柱は、行政や地域のお客さまのご理解を得て建てております。
当社の電柱はご存じのとおり、お客さまに電気をお届けするための電力設備のほか、通信線、交通信号機、各種標識類(以下、「共架設備」といいます。)が設置され、公衆安全や地域生活の一助として様々な目的に使われています。 -
電柱をご利用いただくために
お客さまが通信設備を当社の電柱に設置する(以下、「共架」といいます。)場合、電柱を安全にご利用いただくための手続きが必要となります。この手続きには、新たに共架するための電柱強度の確認および既に設置されている共架設備との離隔等の確保が必要となりますので、事前に下記の窓口にご相談ください。
共架の可否事由
電柱の共架スペースは限られており、より多くのお客さまに公平にご利用いただくため、お客さまがご利用いただける共架ポイント(取付箇所)は、原則として電柱1基あたり1ポイントとさせていただきます。
なお、以下のような場合は、共架をお断りしております。ただし、2.~4.の事由にのみ該当し、当社の計画がお客さまの使用開始予定日から1年以上先である場合は、当社が使用するまでの期間に限定して、共架を認めることがあります。この場合、当社が使用する時点でのお客さま設備の移転に関する計画が確実かつ合理的でない場合は、お断りさせていただきます。
- 共架を希望される電柱に空きが無い場合(空きが無い場合とは、(1)共架スペースを確保できない場合および(2)お客さまの共架により電柱強度の許容範囲を超える場合をいいます)
- 共架を希望される電柱を当社が5事業年度以内に使用する計画がある場合
- 共架を希望される電柱を当社が5事業年度以内に大幅な改修又は移転する計画がある場合
- 共架を希望される電柱を当社が5事業年度以内に地中化する計画がある場合
- 共架設備が、当社が定める技術基準に適合しない場合または技術基準に明確な定めがない場合であって、当該設備を設置することにより当社による建設もしくは保守に困難を生じさせるまたは生じさせるおそれがある場合
- お客さまの責に帰すべき理由により過去に契約が現に履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行もしくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合
- 共架設備が、有線電気通信設備令その他設備に関する法令などの規定の条件を満足しない場合
- お客さままたは当社の道路占用許可などの取得が困難な場合、許可条件の変更に困難がある場合またはそのおそれがある場合
- その他当社が行う電気事業の遂行に支障がある場合またはそのおそれがある場合
共架調査料
- お客さまからの共架申し込みに対して、当社で行う電柱強度計算、将来計画の確認、回答書作成等の共架可否判定回答に必要な調査(以下、「共架調査」といいます。)にかかる費用(以下、「共架調査料」といいます。)は、お客さまに負担していただきます。共架調査料は、1度の共架申し込みにつき電柱1基あたり390円(税別)となっております。
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共架調査料は、次の式に基づいて算定しております。
共架調査料=人件費+交通費+機械器具損料等
※人件費=人件費単価×作業人数×作業時間
※共架調査料単価は年度により改定することがあります。
- 共架調査料は、お客さまからの共架申し込みの都度、共架の可否判定結果の回答後に、ご請求いたします。
なお、共架調査料は、お客さまからの共架申込確認書提出の有無に関わらず、お客さまにご負担していただきます。
共架料
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通信線の共架料は、電柱1基あたり年額900円(税別)となっております。
なお、複数のお客さまが通信線を一束化(他のお客さま設備と一体化して設置)した場合は、それぞれのお客さまごとに電柱1基あたり次の単価を適用します。お客さま2者間で一束化した場合 年額450円(税別) お客さま3者間で一束化した場合 年額300円(税別) -
共架料は、電柱の維持に必要な年間経費を応分にご負担いただくことから、次の算定式に基づいて設定しております。
共架料=年経費(電柱の再建設費×年経費率)×電柱占有率
※年経費の内訳は減価償却費、保守運営費、税金、金利等
※共架料単価は年度により改定することがあります。
- 共架料は原則として4月にご請求し、当該年度分を前納していただきます。
お客さま設備の設置
- お客さまの設備は、お客さまご自身で設置していただき、関係法令ならびに当社が定める技術基準に従って施工していただきます。
- 道路占用許可申請等の官公庁との諸手続き、ならびにお客さま設備が上空を通過および使用する土地の所有者等からの承諾取得は、お客さまの責任と負担により行っていただきます。
- 設置を希望する電柱に対して既に複数のお客さまが共架されており、新たな共架スペースの確保が困難な場合は、他のお客さまと一束化または近接設置(他のお客さま設備の近傍に設置)について協議していただくようお願いいたします。
- 前記3.によっても電柱に空きが無い場合、他社設備の活用ができない場合など止むを得ない理由等に加え、お客さまの希望がある場合は、お客さまのご負担により当社設備の改修工事を実施する場合があります。この場合、改修工事費は当社の工事着手前にお支払いいただきます。
お客さま設備の保守・管理
- お客さまの設備は、お客さまご自身で保守および改修等の維持管理をしていただきます。
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当社の電柱は、当社の設備計画工事または道路管理者、地域のお客さまの要請により、移設、建替え等の改修を行うことがあります。その場合は、当社からご連絡しますので、お客さまの責任と負担により共架設備の速やかな移設・改修をお願いいたします。
なお、移設・改修工事完了後、お客さまから速やかに次の書類を提出していただき、当社は移設・改修工事の検査を行い、検査結果を通知いたします。- (1)Wordファイルを開きます。共架柱変更処理完了届 [Word:25KB] (1部)※押印廃止
- (2)Wordファイルを開きます。共架柱変更明細書 [Word:24KB] (1部)
- (3)Wordファイルを開きます。共架工事完了状況確認票 [Word:30KB] (電柱1基につき1部)
- お客さまの利用者から寄せられる通信サービス停止等の苦情その他の問題解決についてもお客さまの責任と負担で行っていただきます。
契約期間
- 契約期間は原則5年間とします。ただし、契約終了日を年度末とするため、当初契約期間は5年未満となる場合があります。
- お客さまから契約終了等の申し出がない場合は、契約期間を一定期間延長いたします。
契約の解除
- 当社は次のような場合は、一定の予告期間をおいたうえで契約を解除させていただきます。
- (1)お客さまが共架契約に違反した場合
- (2)お客さまが使用している共架ポイントを当社が使用する必要が生じた場合、他の当社設備をもって代えることができない場合
- (3)官公署の改善命令などによる場合
- 契約解除となった場合は、お客さまのご負担で速やかにお客さま設備の撤去を行い、当社設備を原状回復していただきます。ただし、所定の期日まで撤去されない場合は、当社が原状回復できるものとし、その費用をお客さまにご負担していただきます。
その他留意事項
- お客さまの設備により、第三者へ損害を与えた場合または土地所有者等第三者との間に争いが生じた場合は、全てお客さまの責任と負担において処理していただきます。
- お客さまの設備を譲渡するなど共架契約に関する権利義務を第三者に譲渡または継承する場合は、当社、お客さまおよび第三者で三者契約を締結いたしますので事前にご連絡をお願いいたします。
- お客さまが住所または連絡先等を変更される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。
申し込み手続き
PDFファイルを開きます。申込み手続きフロー [PDF:82KB]
お申し込みの具体的な手続きは次のとおりです。詳しくは、下記の窓口にお問い合わせください。
- 事前協議
お客さまが当社電柱に共架をご希望される場合は、共架工事の規模および共架の目的等を確認するために、あらかじめ事業計画等を提出していただき、共架契約および事務手続きに関する事前協議を行います。
なお、お客さまの事業規模と利用開始の時期によっては、ご希望に沿うことが困難な場合も考えられますので、できるだけ早い時期に情報をいただきたくご協力をお願いいたします。 共架の申し込み
お客さまから次の書類および必要に応じて別途当社が指定する書類を提出していただきます。
- (1)Wordファイルを開きます。共架申込書 [Word:25KB] (1部)※押印廃止
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(2)Excelファイルを開きます。共架明細書 [Excel:233KB] (1部)
- (3)Wordファイルを開きます。共架柱施設状況確認票 [Word:33KB] (1部)(電柱1基につき1部)
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(4)共架工事図面(任意様式、1部)
- *共架を希望される当社電柱の間に他社の電柱がある場合は、共架工事図面に記載願います。
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共架の可否判定結果の回答
当社は、電柱ごとに共架の可否および当社設備の改修工事の要否について調査(以下、「共架調査」といいます。)を実施します。
可否判定結果はお申し込みから2カ月以内を目途に回答させていただきます。なお、共架をご希望される電柱基数が多い等の理由により回答が2カ月を超過することもございますが、その場合は、その理由を明記して書面または電子メールにより、お客さまにご連絡いたします。
また、共架調査料については、2019年1月1日受付分から、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(総務省策定)」に基づき、お客さまのご負担とさせていただきます。共架の可否判定結果の回答後、お客さまへご請求いたしますので、当社の指定する期日までにお支払いいただきます。 -
申し込み内容の確認
お客さまが可否判定結果を確認し、共架調査料をお支払いいただいた上で、共架契約締結に向けて次の書類を提出していただきます。
なお、改修工事が必要になるなどの理由により先にお申し込みいただいていない電柱への共架を希望される場合は、別途共架申し込みをしていただきます。- (1)Wordファイルを開きます。共架申込確認書 [Word:25KB] (1部)※押印廃止
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(2)Excelファイルを開きます。共架明細書 [Excel:233KB] (1部)
- *可否判定結果が改修工事を要する場合であってお客さまが改修工事を希望されるときは、該当する電柱番号の備考欄にその旨記入していただきます。
- *お申し込みの時点から変更がない場合は省略することができます。(前記を除く)
- (3)Excelファイルを開きます。土地使用、上空通過に伴う承諾・許可の取得報告書 [Excel:56KB] (1部)※押印廃止
- (4)共架設備の維持管理基準 (1部)
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(5)Wordファイルを開きます。一束化協議完了届 [Word:24KB] (1部)
*他のお客さまと一束化する場合。
共架契約の締結(初回、変更時のみ)
当社は、お客さまから受領した前記書類の審査が完了した後、共架条件、共架料等に関する共架契約書を作成し、お客さまと共架契約を締結いたします。
なお、締結については、初回および変更時のみとします。共架の承諾
ご希望される個別の電柱への共架については、当社が発行する「共架承諾書」により承諾いたします。
また、当社設備の改修工事が必要な場合は、「共架承諾書※」に併せて「移設工事金請求書※」にて改修工事費をご請求いたしますので、当社工事の着手前に全額お支払いいただきます。※押印廃止共架工事の着工
お客さまの共架工事は、「共架承諾書」受領後(改修工事が必要になる場合は、改修工事後)に着工していただきます。
なお、共架申込確認から共架工事着工までの期間は、当社設備の改修工事の要否により異なりますが、改修工事が必要となる場合で概ね3カ月程度要することがございますので事前にご承知おき願います。
また、お客さまから次の書類を共架工事の着工前までに提出していただきます。-
(1)
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(2)Excelファイルを開きます。共架明細書 [Excel:233KB] (1部)
*当社が承諾した電柱から変更がない場合は省略することができます。
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共架工事の完了
共架工事の完了後、お客さまから速やかに次の書類を提出していただき、当社は共架工事の検査を行い、検査結果を通知いたします。
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(1)Wordファイルを開きます。共架工事完了届 [Word:25KB] (1部)※押印廃止
*共架工事着工以降、当社が承諾した電柱の一部の共架を取消した場合は、共架工事完了届および共架明細書を修正して提出していただきます。
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(2)Excelファイルを開きます。共架明細書 [Excel:233KB] (1部)
*当社が承諾した電柱から変更がない場合は省略することができます。
- (3)Wordファイルを開きます。共架工事完了状況確認票 [Word:30KB] (電柱1基につき1部)
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当年度分共架料のお支払い
当社は、検査によりお客さまが共架している電柱基数を確認した後、当年度分の共架料をご請求しますので、当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
電柱利用のお問い合わせ・お申し込み窓口一覧
電柱利用をご希望の場合、下記の北海道電力ネットワークの窓口にご連絡いただきますようお願いします。
事業所名 | 受付担当 | 住所 | 電話番号 |
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道北統括支店配電部 | 配電グループ | 旭川市4条通12丁目1444番地の1 | 0120-060-124 |
道央統括支店配電部 | 配電グループ | 札幌市中央区大通東1丁目2番地 | 0120-060-327 |
道東統括支店配電部 | 配電グループ | 帯広市西5条南7丁目2番地の1 | 0120-060-732 |
道央南統括支店配電部 | 配電グループ | 苫小牧市新中野町3丁目8番7号 | 0120-060-852 |
道南統括支店配電部 | 配電グループ | 函館市千歳町25番15号 | 0120-060-912 |
設備によっては、各支店電力部送電グループが対応させていただく場合もございますので、ご了承ください。
関係様式
関係様式「5.一束化協議完了届」を除き、全ての書類の押印を廃止します。
- 1. Wordファイルを開きます。共架申込書 [Word:25KB]
- 2. Excelファイルを開きます。共架明細書 [Excel:233KB]
- 3. Wordファイルを開きます。共架柱施設状況確認票 [Word:33KB]
- 4. Wordファイルを開きます。共架申込確認書 [Word:25KB]
- 5. Wordファイルを開きます。一束化協議完了届 [Word:24KB]
- 6. Wordファイルを開きます。共架工事着工届 [Word:26KB]
- 7. Wordファイルを開きます。共架工事完了届 [Word:25KB]
- 8. Wordファイルを開きます。共架工事完了状況確認票 [Word:30KB]
- 9. Wordファイルを開きます。共架柱変更処理完了届 [Word:25KB]
- 10. Excelファイルを開きます。土地使用、上空通過に伴う承諾・許可の取得報告書 [Excel:56KB]
- 11. Wordファイルを開きます。共架柱変更明細書 [Word:24KB]