託送・サービス スイッチング日に関するお願い |
需要者が低圧の場合
スイッチング日については、原則として、スイッチングに必要な標準処理期間の満了日以降の定例検針日を指定いただくようお願いいたします。(需要者の要望などにより、標準処理期間以降の定例検針日以外の日を指定いただくことは可能です。)
詳しくは以下をご覧ください。
- PDFファイルを開きます。スイッチングに要する標準的な日数について (出典:電力広域的運営推進機関「スイッチング支援システム取扱マニュアル≪スイッチング≫」) [PDF:67KB]
- PDFファイルを開きます。弊社の供給区域(北海道)内の定例検針日一覧表(2023年度) [PDF:75KB]
- PDFファイルを開きます。弊社の供給区域(北海道)内の定例検針日一覧表(2024年度) [PDF:75KB]
※実際の検針日は、止むを得ない事情により、変更となる場合があります。予め、ご承知おきください。
- 供給地点特定番号
【ご注意】
- スイッチングまたは再点※の場合、スマートメーターへの計器取替工事が必要となります。(既にスマートメーターが設置済みの場合もあります。)
- スマートメーターが設置済みであっても、当社におきましては、スイッチングまたは再点時に、通信方式を変更するために計器取替工事が必要となる場合(スイッチング支援システムにおける「供給地点設備情報照会」画面の計器情報が「30分値収集可」であっても「自動検針不可」の場合)があります。
- 工事の際は原則として停電が必要となります。
※需要者または発電者のご入居などによる新規契約に伴い、止めてあった電気を再び使えるようにすること。
需要者が高圧および特別高圧の場合
当社託送においては、高圧および特別高圧の検針日を毎月1日(固定)としております。
原則として、自動検針開通の有無にかかわらず、スイッチング日の9営業日前※までにお申し込みいただきますようお願いいたします。
※託送契約の切替における事務手続きに8営業日を要します。
供給地点特定番号のお問い合わせ
小売電気事業者の場合
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スイッチングなどを行う場合は、需要者へご確認ください。
※小売契約を締結している小売電気事業者から需要者へ供給地点特定番号を通知することとなっています。
- 引越しなどで、これから入居する先の供給地点特定番号が分からない場合は、需要者からの問い合わせに応じて、スイッチング支援システムで検索の上、ご確認ください。
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上記によっても供給地点特定番号が不明な場合(1つに特定できないなど)は、当社業務部託送サービスセンターまでメールにてお問い合わせください。この際、当社から需要場所周辺の状況などを伺う場合がありますので、あらかじめ需要者から聞き取りを行っていただきますようお願いいたします。
- 新設などで現在の供給地点特定番号が付番されていない場合は、供給地点特定番号欄を空欄のままお申し込みください。追って業務部託送サービスセンターより供給地点特定番号をお知らせいたします。
需要者の場合
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供給地点特定番号は、契約されている小売電気事業者までお問い合わせください。
当社管内は以下をご覧ください。 - 引越しなどで、これから入居する先の供給地点特定番号がわからないなどの場合は、今後契約予定の小売電気事業者までお問い合わせください。小売電気事業者にて、供給地点特定番号を検索することができます。
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