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プレスリリース 2026年度

託送供給等約款の変更届出について(託送料金の見直し)

2026年9月11日

 当社は、2026年7月10日、電気事業法第17条の2第4項に基づき、経済産業大臣へ「託送供給等に係る収入の見通し」(以下、「収入の見通し」)の変更承認申請を行いましたので、お知らせします。

(2026年7月10日お知らせ済み)

 申請していた収入の見通しについて、2026年9月4日、申請どおり経済産業大臣の承認を受けましたので、お知らせします。

(2026年9月4日お知らせ済み)

 当社は、本日、電気事業法第18条第5項に基づく託送供給等約款の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
 今回の変更届出は、本年7月10日に経済産業大臣に変更承認申請を行い、9月4日に承認された収入の見通しに基づき、託送料金を見直すものです。

  1. 託送料金の見直し内容
     承認された収入の見通しをもとに、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則)に則り、託送料金を見直しました。各料金の1kWhあたりの平均単価は、以下のとおりです。

    <1kWhあたりの平均単価>

    (税抜、円/kWh)

      現行収入単価
    A
    改定収入単価
    B
    差引
    B-A
    需要側 低圧 10.23 12.12 +1.89
    高圧 4.69 5.51 +0.82
    特別高圧 2.70 3.08 +0.38
    発電側 0.64 0.79 +0.15
  2. 実施予定日
    2026年11月1日

小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた約款。
一般送配電事業者は、電気事業法第18条第4項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない(電気事業法第18条第5項)。

【添付資料】

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