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託送・サービス

系統アクセスに関する各種制度の概要

ノンファーム型接続について

当社は、これまで以下の電源に対してノンファーム型接続※1を適用してきました。

  • 空き容量の無い基幹系統で、当該系統やその基幹系統と接続するローカル系統および配電系統へ接続する電源(10kW未満の低圧を除く)
  • 空き容量のある基幹系統で、受電電圧が基幹系統の電圧階級である電源

国の審議会※2における議論を踏まえ、2023年2月1日以降に接続検討を申し込む電源または2023年4月1日以降に接続検討申し込みが受付※3、4となる電源は、すべてノンファーム型接続が適用されます。

  1. ※1系統混雑時の出力制御を条件とした連系形態。
  2. ※2第46回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2022年11月15日)
  3. ※3接続検討申し込みの受付日は、接続検討申込書類をご提出いただいた日ではなく、接続検討料の入金日と接続検討申込書類の不備が解消された日のいずれか遅い日付となります。
  4. ※4当社にて2023年1月末までに接続検討申込書類を受領かつ2023年3月末までに受付をした場合で、基幹系統・ローカル系統に空き容量がある場合は、ファーム型接続として取り扱います。なお、接続検討の回答後、契約申し込みの時点で他の系統連系希望者が送電系統の容量を確保したことによって送電系統の状況が変化した場合等は、ノンファーム型接続が適用されます。また、接続検討がない低圧連系の電源については、2023年4月1日以降に契約申し込みの受付をする電源(10kW未満を除く)をノンファーム型接続適用電源として取り扱います。

<参考>

かいせつ電力ネットワーク(電力広域的運営推進機関ホームページ)

別のウィンドウで開きます。https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html

なるほど!グリッド 系統接続について(資源エネルギー庁ホームページ)

別のウィンドウで開きます。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/01_setsuzoku.html#setsuzoku06

ノンファーム型接続の適用系統への連系にあたっては以下の同意書のご提出が必要です。

(発電量調整供給契約申込時)

Wordファイルを開きます。「ノンファーム型接続」を踏まえた発電量調整供給契約申込について【同意書】 [Word:24KB]

(電力受給契約申込時)

Wordファイルを開きます。「ノンファーム型接続」を踏まえた電力受給契約申込について【同意書】 [Word:23KB]

<技術仕様書・伝送仕様書の開示申込>

基幹系統への再給電方式について

基幹系統への再給電方式

国の審議会※1において送電線の利用ルールが見直され、系統混雑時※2の出力制御はノンファーム型接続※3をした電源のみを出力制御する方式からメリットオーダー※4に従い出力制御する方式に変更し、その具体的な方法として、再給電方式を開始する方針が示されました。再給電方式に関する詳細につきましては、以下をご覧ください。

  1. ※1第37回 総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2021年11月30日)
  2. ※2送電線や変圧器の過負荷が予見される状況。
  3. ※3送電線や変圧器の混雑時の出力制御を条件に電源の新規接続を行う方法。
  4. ※4運転コスト(燃料費、起動費等)の低い電源から順番に稼働することにより、電源全体の運転コストを最小化すること。

再給電方式(調整電源の活用)

2022年12月21日より、基幹系統の平常時の混雑解消を目的として、調整電源を活用する再給電方式(調整電源の活用)を導入しております。

PDFファイルを開きます。基幹系統への再給電方式(調整電源の活用)の導入について [PDF:1,910KB]

再給電方式(一定の順序)

2023年12月28日より、非調整電源も出力制御対象に含める再給電方式(一定の順序)を導入します。なお、当社は国の審議会での議論を踏まえ、再給電方式(一定の順序)の制御対象を、基幹系統およびローカル系統に接続される電源に加え、配電系統(高圧)に接続される電源まで拡大することとしております。

PDFファイルを開きます。基幹系統への再給電方式(一定の順序)の導入について [PDF:2,020KB]

第43回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会/電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループ(2022年11月30日)

再給電方式(一定の順序)を前提とした系統への接続にあたっては以下の同意書(2種類)のご提出が必要です。

(発電量調整供給契約申込時)

(電力受給契約申込時)

N-1電制について

N-1電制の本格適用について

当社は、電力広域的運営推進機関が定める送配電等業務指針・N-1電制ガイドラインへN-1電制の本格適用の反映がなされたことを受け、2022年7月、N-1電制の本格適用を前提とした契約申込の受付等を開始しております。
N-1電制本格適用に関する詳細につきましては、以下のホームページにてご確認ください。

<参考>

計画策定プロセスについて

東地域(北海道~東北~東京間)の連系線増強に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて

電力広域的運営推進機関から、東地域(北海道~東北~東京間)の連系線増強に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いが公表されました
取扱いについて、詳しくは以下をご覧ください。

電力広域的運営推進機関の業務規程第64条にもとづくもの。

別のウィンドウで開きます。東地域(北海道~東北~東京間)の連系線増強に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて(電力広域的運営推進機関ホームページ)

系統用蓄電池の早期連系対策について

充電制御装置を活用した系統用蓄電池の接続について

北海道エリアの再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、調整力として活用できる系統用蓄電池※1の普及が期待されております。
一方、北海道エリアでは2021年度以降、系統用蓄電池の接続に係る申し込みが急増しており、一部の送変電設備において、順潮流※2側の空容量不足※3が生じております。
順潮流側の空容量不足を解消するためには送変電設備の増強が必要となりますが、送変電設備の増強工事は長期にわたることが多く、系統用蓄電池の接続までに時間を要している状況にあります。そのため、国の審議会※4において、蓄電池の充電制約を条件に早期に系統用蓄電池の接続を進める方針についてご議論いただき、その結果を踏まえて、具体的な取り扱い内容を取りまとめましたので、お知らせします。

  1. ※1系統に単独で直接接続する蓄電システム。
  2. ※2系統用蓄電池の充電や一般需要(住宅、工場等)の電気使用により発生する電気の流れ。
  3. ※3系統用蓄電池の接続にあたっては、逆潮流と順潮流の双方向に空容量が必要となります。
  4. ※4第41回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会/電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループ(2022年9月14日)

充電制御装置を活用した系統用蓄電池の接続にあたっては以下の同意書のご提出が必要です。

(接続検討申込時)

Wordファイルを開きます。充電制御装置の設置を前提とした接続検討申込について【同意書】 [Word:26KB]

(発電量調整供給契約申込時)

Wordファイルを開きます。充電制御装置の設置を前提とした発電量調整供給契約申込について【同意書】 [Word:30KB]

(接続供給契約申込時)

Wordファイルを開きます。充電制御装置の設置を前提とした接続供給契約申込について【同意書】 [Word:27KB]

早期連系追加対策(充電制限)について

北海道エリアでは早期連系対策として、2023年1月20日以降、充電制御装置を活用した系統用蓄電池の接続に係る受付をしておりますが、国の審議会※1において、2025年4月以降の接続検討に早期連系追加対策(充電制限)を適用する方針が示されました。

早期連系追加対策(充電制限)の適用系統※2、適用電源等、詳細は以下の電力広域的運営推進機関ホームページをご確認ください。

別のウィンドウで開きます。電力広域的運営推進機関「系統の接続および利用ルールについて」

  1. ※1第2回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会/電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 次世代電力系統ワーキンググループ(2025年3月17日)
  2. ※2充電制御装置を活用した系統用蓄電池の接続にて対象系統となっている系統については、早期連系追加対策(充電制限)の適用対象外となりますのでご留意ください。

出力変動緩和対策に関する技術要件の撤廃について

太陽光発電設備および風力発電設備を当社系統へ接続する際の出力変動緩和対策に関する技術要件の撤廃について

当社は、再生可能エネルギーの導入拡大と電力の安定供給の両立のため、太陽光発電設備※1および風力発電設備※2を系統へ接続する場合、その出力変動が周波数維持や、系統利用者に影響を及ぼす可能性があるため、太陽光・風力発電所側で蓄電池等を設置いただき、当社の周波数調整に影響のないレベルまで出力変動を緩和していただくことを、接続にあたっての技術要件(以下、「出力変動緩和要件」)としていました。

2023年3月14日に開催された国の審議会※3において出力変動緩和要件の撤廃が決定されたことを受けて、2023年7月1日より、出力変動緩和要件を不要とした接続検討(低圧においては契約申込み)の受付※4を開始しました。
出力変動緩和要件不要を前提とした系統への接続にあたっては契約申込み時に以下の同意書のご提出が必要です。

(発電量調整供給契約申込時)

Wordファイルを開きます。「調整力不足による出力制御」を踏まえた発電量調整供給契約申込について【同意書】 [Word:25KB]

(電力受給契約申込時)

Wordファイルを開きます。「調整力不足による出力制御」を踏まえた電力受給契約申込について【同意書】 [Word:24KB]

  1. ※1出力2,000kW以上の太陽光発電設備
  2. ※2出力20kW以上の風力発電設備
  3. ※3第45回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会/電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループ
  4. ※42023年7月1日以降に接続検討申込み(低圧においては契約申込み)を受付けする電源は、出力変動緩和要件を不要とした接続検討申込み(低圧においては契約申込み)として取り扱います。ただし、出力変動により他者に影響を及ぼすおそれがあるときは、出力変化率制限機能の具備等の対策を行っていただきます。
    出力変動緩和要件の撤廃に伴い今後必要となる調整力は、当社が需給調整市場等から調達することとなります。調整力の必要量に対し調達量が不足した場合の扱い等に関する同意書を、契約申込時にご提出いただきます。

太陽光発電設備および風力発電設備の出力変動緩和対策に関する技術要件について

2023年7月1日以前に接続検討申込(低圧においては契約申込み)を受付けた太陽光発電設備(出力2,000kW以上)および風力発電設備(出力20kW以上)は、その出力変動が周波数の維持に影響し、系統利用者に影響を及ぼす可能性があるため、発電所側で蓄電池などを設置いただき、周波数調整に影響のないレベルまで出力変動を緩和いただくことが必要となります。
詳細につきましては、以下をご覧ください。

一般負担の上限額の見直しについて

「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」の制定による系統アクセス業務の取扱いについて

2015年11月6日付で資源エネルギー庁において、「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」(以下「ガイドライン」という)が制定され、これを受けて電力広域的運営推進機関は、検討の上、一般負担の限界の基準額を決定しております。

その後、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会の審議会(「送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループ(電力・ガス取引監視等委員会)」および「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(資源エネルギー庁)」)での議論を受け、電力広域的運営推進機関は、一般負担の上限額を次のとおり見直ししております。

別のウィンドウで開きます。一般負担の上限額の見直しについて
(電力広域的運営推進機関のWebサイトが表示されます)

なお、ガイドラインに基づく工事費負担金の再算定について、当社へのお申し込みをご希望の事業者さまは、下記様式をご利用ください。

発電設備の託送供給に関する各種回答様式

Wordファイルを開きます。工事費負担金再算定依頼書 [Word:30KB]

バンク逆潮流制約の緩和にともなう取扱いについて

2013年5月31日に配電用変電所バンク逆潮流に係る「電気設備の技術基準の解釈」および「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」が改正されました。

これに伴い、再生可能エネルギー発電設備を系統連系される配電用変電所のバンクにおいて、バンク逆潮流が発生する場合でも、当社で保護装置の設置などの設備対策を施すことにより、改正前より系統連系の可能性が広がります。

その他の制約により連系が困難となる場合がございます。

再生可能エネルギー発電設備を系統連系することにより、バンク逆潮流に関する配電用変電所の設備対策工事が必要となる場合、従来の工事費負担金に加え、以下の金額を、設備対策工事費用として申し受けます。

最大受電電力1kWあたり 3,410円00銭

上記金額には、消費税等相当額を含みます。適用される消費税率は受給開始日(系統連系日)により決定いたします。また、消費税率の変更に伴い、既にいただいた設備対策工事費用については、当社は受給開始日(系統連系日)にもとづいた消費税率による単価で再計算し、その差額を申し受けます。

また、設備対策工事を行い、運用開始後3年間は当該配電用変電所のバンクに系統連系する再生可能エネルギー発電設備についても、同様の金額を設備対策工事費用として申し受けることといたします。

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