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託送・サービス

自己託送の概要

自己託送とは

自己託送とは、自家用発電設備を設置する者が、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を一般送配電事業者が維持し、及び運用する送配電ネットワークを介して、当該自家用発電設備を設置する者の別の場所にある工場等に送電する際に、当該一般送配電事業者が提供する送電サービスのことです。
詳しくは経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

別のウィンドウで開きます。経済産業省資源エネルギー庁

経済産業省資源エネルギー庁がホームページで公表しているガイドライン「自己託送に係る指針」の記載要件を満たしていることが必要となります。
託送供給等約款では「自己等への電気の供給」と記載しています。

自己等への電気の供給

当社と自己託送をご希望される場合の要件

自己託送を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。

  1. 自家用発電設備を設置する者であること。※1
  2. 当該自家用発電設備を用いて発電した電気を一般送配電事業者が維持し、及び運用する送配電ネットワークを介すること。※2
  3. 当該自家用発電設備を設置する者の別の場所にある工場等に送電すること。※3
  1. ※1自己託送の利用に係る自家用発電設備が、「非電気事業用電気工作物」であることを確認し、当社に対し、これを明らかにしていただく必要がございます。
  2. ※2

    託送供給等約款を遵守していただく必要がございます(30分値同時同量制度等)。
    自己託送契約は接続供給の一種となりますのでこちらも併せてご確認願います。

    また、他の制度等の制約を受ける場合がございます。

  3. ※3

    供給元(送配電ネットワークから見て受電側)と供給先(送配電ネットワークから見て供給側)が同一の需要者(もしくは密接な関係性を有する者)であることが必要です。

    一定の資本関係があることなど

    また、自己託送を利用しようとする者が、自らの供給行為が電気事業法に定める特定供給に該当するか否かについて確認することを必要とする場合がございます。

お申し込み手続きについて

電力広域的運営推進機関へのお申し込み

加入手続きおよび広域機関システムの利用については、電力広域的運営推進機関ホームページにてご確認をお願いいたします。

別のウィンドウで開きます。電力広域的運営推進機関

電力広域的運営推進機関より、「事業者コード」・「BGコード」を取得していただきます。また、クライアント証明書(電子証明書)を取得していただきます。

当社へのお申し込み

当社へ以下のお申し込みが必要となります。
各種申込様式などは「各種お申し込み・ご相談・お問い合わせ窓口」をご確認ください。

ドラフト版をメール等でご送付いただければ、事前に内容確認いたします。

  • 発電量調整供給契約お申し込み(自己託送利用)
    事業者コード・BGコードを記載のうえ、「発電量調整供給兼基本契約申込書および別紙【受電地点:発電場所】」をご提出願います。

    「発電量調整供給兼基本契約書」を締結いたします。

  • 接続供給契約お申し込み(自己託送利用)
    事業者コード・BGコードを記載のうえ、「接続供給兼基本契約申込書および別紙【供給地点:供給先施設】」をご提出願います。

    「接続供給兼基本契約書」を締結いたします。

  • 振替供給契約お申し込み(自己託送利用)
    特記事項に発電場所・需要場所の情報(エリアの明記)を記載のうえ、「振替供給兼基本契約申込書【特定の地点なし】」をご提出願います。

    「振替供給兼基本契約書」等を締結いたします。

  • 託送関連データ提供システム利用お申し込み
    クライアント証明書の内容を記載のうえ、託送関連データ提供システム申請書および別紙をご提出願います。

    以下に掲載している「託送関連データ提供システム利用規約」を参照願います。

当社以外の一般送配電事業者(沖縄を除く)へのお申し込み

振替供給契約お申し込み(自己託送利用)が必要となります。特記事項に発電場所・需要場所の情報(エリアの明記)を記載のうえ、「振替供給兼基本契約申込書」を各社へご提出願います。

各社にて「振替供給兼基本契約書」等を締結いたします。

上記以外へのお申し込み

電気事業法に定める特定供給に該当するか否か等については、所管の経済産業局(自己託送で供給する電力の容量が1万kW以上の場合及び一般送配電事業者の供給区域をまたぐ場合には経済産業省)へ自己託送の実施に先立ちご相談いただきますようお願いいたします。

ご質問と回答

供給条件お申し込み等につきましては、自己託送に関するよくあるご質問をご覧ください。

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