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令和8年8月13日からの大雨に伴う災害にかかる電気料金等の災害特別措置の実施について

2026年8月20日

 令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 当社は、災害救助法が適用された市町村で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置を実施します。

  1. 対象となるお客さま
    以下で当社と電気のご契約をいただいているお客さまで、被災され、かつお申込みがあったお客さま

    千葉県千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町

  2. 特別措置の内容

    1. 電気料金の支払期日※1の延長
      2026年7月分(支払期日が2026年8月13日以降のもの)、8月分、9月分及び10月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1か月間延長します。

    2. 不使用日の電気料金の割引
      被災時から引き続きまったく電気を使用されない場合、2027年2月末日までに限り、まったく電気を使用されない日数に応じて、1日あたり基本料金を4%割引するなど電気料金を割り引きます。

    3. 工事費負担金等相当額※2の免除
      2027年2月末日までに、被災された電気の使用場所において以下のいずれかに該当するお申込みをされる場合は、工事費負担金等相当額を申し受けません。

      • 被災日から引き続きまったく電気を使用されずにご契約を廃止された後、被災日の契約電力等をこえない新たな電気の使用申込みをされる場合
      • 再建等のため、新たに臨時の電気の使用申込みをされる場合
      • 再建等のため、被災日の供給方法と同一となる引込線等の取付位置の変更申込み(原則として初回の工事に限ります。)をされる場合
    4. 使用不能となった電気設備に相当する基本料金の免除
      電気設備が災害により一時使用不能となった場合、2027年2月末日までに限り、当該電気設備に相当する基本料金を申し受けません。
    1. ※1検針の結果等にもとづき、当社にて料金の請求が可能となった日の翌日から起算して30日目など、ご契約条件に応じて定められた支払期日をいいます。
    2. ※2お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
  3. 特別措置の申し込み期限
    2027年2月28日

  4. 特別措置の申し込み先

    対象となるお客さまがこの特別措置の適用を希望される場合は、市町村が発行した罹災証明書を添えて、当社へお申込みください。

    (ページ内「首都圏エリアでの電力販売に関するお問い合わせ先」へご連絡ください。)

    受付時間 9:00~17:00
    (土・日・祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除く)