泊発電所原子炉施設保安規定変更認可に係る補正書の提出について |
2018年2月26日
当社は平成29年12月8日、「泊発電所原子炉施設保安規定」※1(以下「保安規定」)の変更認可を原子力規制委員会に申請しましたので、お知らせします。
泊発電所では、新規制基準に基づき様々な安全対策を実施することに加え、新規制基準への適合に満足することなく、自らが改革を続けるという強い覚悟で更なる安全性向上に向けた取り組みを進めています。
本申請は、当社の原子力事業におけるガバナンスを強化し、更なる安全性向上を図るため、原子力事業に係る組織の一元化による体制強化を行うことなどに伴うものです。また、平成25年7月8日に実施した、新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請のうち、泊発電所の安全性向上を目的とした体制強化に関連する箇所については、速やかに変更することが必要であるため行うものです。
なお、新規制基準適合性に係る申請の内容が、今回の申請内容と一部重複することから、重複箇所を取り下げる補正申請を同時に行います。
上記の申請および補正申請の内容については、今後、原子力規制委員会による審査を受けてまいります。【申請の概要】
- (1)泊発電所の安全性向上のための体制強化に係る組織見直しに伴う変更
- (2)「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の改正に伴う変更
※1泊発電所原子炉施設保安規定
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、泊発電所原子炉施設の運転に関し、保安のために遵守すべき事項を事業者自らが定め、原子力規制委員会が認可したもの。
当社は本日、保安規定の変更認可に係る補正書を原子力規制委員会に提出しましたので、お知らせいたします。
これは、平成29年12月8日に変更認可申請した保安規定について、これまでの審査も踏まえ、下記条文の記載の一部について適正化を行ったものです。
今後、補正書の内容について、引き続き審査を受けてまいります。
対象条文 | 補正内容 |
---|---|
第3条 (品質保証計画) |
社内規程「原子力監査マニュアル」の文書番号の変更 |
第5条 (保安に関する職務) |
原子力事業統括部長※2が統括する醸成活動の範囲の明確化等 |
第8条 (原子炉主任技術者の選任) |
発電用原子炉主任技術者※3の代行者が発電用原子炉主任技術者と交代する際の措置の明確化等 |
第118条の2 (原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期保守管理方針) |
運転期間延長認可申請する場合には40年目までに、認可を受けた延長期間が10年を超える場合には50年目までに、高経年化技術評価およびこれに基づく長期保守管理方針の策定を実施する旨を明記した。 |
第129条 (所員への保安教育) |
記載の適正化 |
付則 | 記載の適正化 |
- ※2原子力事業統括部長:
現行の原子力部に加え、現行の土木部のうち原子力関係業務を行う部署を取り込む組織とし、原子力事業統括部長による一元的なガバナンスのもと、土木建築分野を含む原子力に係る組織が一体となって業務を行う体制に再編する。 - ※3発電用原子炉主任技術者:
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律」により、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子炉主任技術者免状を有する者であって、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」で定める実務の経験を有するもののうちから、選任することが要求されている者。