周波数の測定、記録及び保存に関する不適正な業務処理の原因と再発防止対策について |
2009年6月18日
当社は、経済産業省の要請※1に基づき、電気事業法第26条第3項の規定※2による周波数の測定、記録及び保存に関する点検を実施した結果、周波数の記録に関し一部不備があることを確認し、5月29日、経済産業省に報告しました。(平成21年5月29日プレスリリース)
当社は本日、周波数の測定、記録及び保存に関する不適正な業務処理の原因と再発防止対策をとりまとめ、経済産業省に報告しました。
今後、下記の取り組みを着実に実施し、再発防止の徹底を図ってまいります。
- 原因
- 管理月報に記録するべき事項の漏れは、電気事業法の趣旨の認識不足により当該管理月報様式に記載欄が設けられていなかったことによる。
- 奥尻島系統における周波数の日最大値及び日最小値の採取方法の不適正は、電気事業法の趣旨の認識不足により、当該値が記録計の常時測定データからの読取値でないことについて問題があるとの認識がなかったことによる。
- 再発防止対策
- 周波数の測定、記録及び保存に関する業務のルール化と勉強会の実施
周波数の測定、記録及び保存に関する業務フローを作成するとともに、これをもとに勉強会を実施し、電気事業法の趣旨及び今後の業務処理について周知した。 - 周波数管理月報様式の変更
管理月報様式について、電気事業法に定める記録方法によることを明記するとともに、記載漏れのあった項目について記載欄を追加した。 - 奥尻島系統における周波数の日最大値及び日最小値の採取・記録方法の変更
奥尻島系統の周波数の日最大値及び日最小値の採取方法について、監視画面のデータをもとに採取する方法から、記録計の常時測定データをもとに採取する方法に改める。また、毎日の日最大値及び日最小値の記録は、毎日の運転日誌へ入力しそれを管理月報に反映する方法に改める。 - 各離島系統における運転管理部所による周波数の測定、記録及び保存に関する業務のチェック強化
運転管理部所が各離島発電所に2回/年出向き、管理月報記録値を記録計記録紙と突き合わせて、周波数の測定、記録及び保存が適正に行われていることを定期的にチェックする。
- 周波数の測定、記録及び保存に関する業務のルール化と勉強会の実施
-
※1
経済産業省の要請:
一部の電力会社において、電気事業法第26条第3項の規定による周波数の測定・記録・保存に関して適正な業務処理を行っていなかった事実が確認されたことを受けて、経済産業省が平成21年4月30日、その他の一般電気事業者に対して、同規定による当該測定・記録・保存に関して不適正な業務処理が行われていないか点検を要請した。 -
※2
電気事業法第26条第3項の規定:
供給する電気が標準周波数に維持されているかを確認するため、周波数を測定しその記録(標準周波数、測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差、測定機器の型式及び番号、測定者の氏名)を3年間保存するよう義務付けられている。
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