周波数の測定、記録及び保存に関する点検結果の報告について |
2009年5月29日
当社は、経済産業省の要請※1に基づき、電気事業法第26条第3項の規定
※2による周波数の測定、記録及び保存に関する点検を実施した結果、周波数の記録に関し一部不備があることを確認し、本日、経済産業省に報告しました。
この報告に対して同省からは、直ちに原因を究明するとともに、同様の事案が生じないように対応策を講じ報告するよう指導を受けました。
今後、原因の究明と再発防止対策の検討を行ってまいります。
なお、本事案は、周波数の記録に関するもので、周波数については管理値内に収まっていることを確認していることから、お客さまへの影響はありません。
<不備の内容>
・本系統において、標準周波数(当社の場合は50ヘルツ)を管理月報へ記載するべきところを、記載が漏れていた。
・本系統において、月間積算周波数偏差(月間積算時差×標準周波数)
※3を管理月報へ記載するべきところを、月間積算時差を記載していた。
・奥尻系統(奥尻島)の周波数記録において、記録計器を使用して常時測定したデータをもとに記録を採取するべきところを、監視画面のデータをもとに記録を採取していた。
・測定者氏名に関して、全系統とも管理月報において最終確認者の押印で管理・保存していたが、実際の測定者氏名の記載が漏れていた。
※1
経済産業省の要請:一部の電力会社において、電気事業法第26条第3項の規定による周波数の測定・記録・保存に関して適正な業務処理を行っていなかった事実が確認されたことを受けて、経済産業省が平成21年4月30日、その他の一般電気事業者に対して、同規定による当該測定・記録・保存に関して不適正な業務処理が行われていないか点検を要請した。
※2
電気事業法第26条第3項の規定:供給する電気が標準周波数に維持されているかを確認するため、周波数を測定しその記録(標準周波数、測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差、測定機器の型式及び番号、測定者の氏名)を3年間保存するよう義務付けられている。
※3
周波数偏差:供給する電気の周波数と標準周波数との差。
【添付資料】
北海道の系統略図 [PDF:114KB]