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プレスリリース 2022年度

2022年12月22日からの低気圧により被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置の実施

2022年12月27日

 2022年12月22日から発生していました低気圧の影響により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

 当社は、2022年12月23日に災害救助法が適用された市町および当該市町に隣接する市町村で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について、2022年12月26日に経済産業大臣へ申請しています。後日、認可されましたらその旨をお知らせします。

 対象となるお客さまおよび災害特別措置の内容等は以下のとおりです。

  1. 対象となるお客さま
    以下の31市町村で当社と電気のご契約をいただいているお客さま

    災害救助法適用自治体
    (10市町)
    北見市、紋別市、枝幸町、美幌町、斜里町、清里町、遠軽町、湧別町、興部町、雄武町
    隣接自治体
    (21市町村)
    網走市、名寄市、上川町、下川町、美深町、音威子府村、浜頓別町、中頓別町、津別町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、滝上町、西興部村、大空町、上士幌町、弟子屈町、中標津町、標津町、羅臼町
  2. 特別措置の内容

    1. (1) 電気料金の支払期日(※1)の延長
      2022年11月(支払期日が12月23日以降の分)、12月および2023年1月料金計算分の支払期日を各々1カ月間延長します。
    2. (2) 不使用月の電気料金の免除
      被災日が属する料金計算月の翌月から6カ月間に限り、被災時から全く電気を使用されなかった月の電気料金を申し受けません。
    3. (3) 使用不能となった電気設備に相当する基本料金の免除
      電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、被災日から2023年6月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
    4. (4) 工事費負担金等相当額の免除
      北海道電力ネットワーク株式会社が当該災害に対して実施する、託送料金等の特別措置における「工事費負担金の免除」、「臨時工事費の免除」または「諸工料の免除」の適用基準に該当する場合は、工事費負担金等相当額を申し受けません(※2)
    1. (※1)お客さまの計量器を検針した日の翌日または検針の結果等にもとづき、当社にて料金の請求が可能となった日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. (※2)工事費負担金、臨時工事費または諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
  3. 特別措置の申し込み方法

     この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社事業所までお申し込みください。

    【お申し込み先】

    最寄りの当社事業所については以下よりご確認願います。

    受付時間 9:00~17:00
    (土・日・祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除く)

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