新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた電気料金・ガス料金のお支払期日の延長について(特別措置の実施) |
2021年3月15日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客さまに対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に電気料金・ガス料金のお支払いにお困りのお客さまからお申し出があった場合は、お支払期日を延長させていただく特別措置を実施しております。
このたび、特別措置の内容を拡大することとし、「特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日、認可されましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により電気料金・ガス料金のお支払いにお困りのお客さまは、最寄りの当社事業所までご相談ください。
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特別措置の対象となるお客さま
当社と電気またはガスのご契約をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに該当し、当社に特別措置適用のお申し出をされたお客さま※1- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難なお客さま
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま
(※1)既に当社の特別措置の適用を受けているお客さまは、自動的に特別措置の対象となりますので、再度のお申し出は不要です。
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特別措置の内容
電気料金・ガス料金の支払期日※2を原則として以下のとおり延長させていただきます。なお、支払期日の延長は、支払義務発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。対象 今回の特別措置 【参考】前回の特別措置
(2021年2月24日お知らせ済)2020年3月~10月計算分の電気料金
2020年11月計算分の電気料金・ガス料金5か月間 5か月間 2020年12月計算分の電気料金・ガス料金 5か月間 4か月間 2021年1月計算分の電気料金・ガス料金 4か月間 3か月間 2021年2月計算分の電気料金・ガス料金 3か月間 2か月間 2021年3月計算分の電気料金・ガス料金 2か月間 1か月間 2021年4月計算分の電気料金・ガス料金 1か月間 - - (※2)支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
- (※3)検針日または当社にて料金の請求が可能となった日をいいます。
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特別措置の申込方法
この特別措置の適用をご希望されるお客さまは、最寄りの当社事業所までお申し込みください。【お申し込み先】
北海道内でご契約のお客さまのお問い合わせ先は下記リンクよりご確認願います。
https://www.hepco.co.jp/corporate/company/branch/index.html
首都圏でご契約のお客さまのお問い合わせ先は下記リンクよりご確認願います。
別のウィンドウで開きます。https://www.epower-portal.com/hepco/Information/Detail/2