新型コロナウイルス感染症の影響を受けるお客さまに対する電気料金等の特別措置の実施について |
2020年3月19日
昨今の新型コロナウイルス感染拡大により、国内の一部企業・店舗で休業および失業等が発生するなどの影響が出ており、お客さまにおいて一時的に電気料金の支払いが困難になることが予想されます。
また、本日、経済産業省から、電気料金の支払期日の猶予等について要請を受けております。
このような状況を踏まえ、特定小売供給約款および託送供給等約款などの料金の支払期日を延長する特別措置を実施すべく、本日、経済産業大臣に認可・承認申請し、同日、認可・承認されましたのでお知らせいたします。
具体的な特別措置の内容は以下のとおりです。
≪当社と電気需給契約があるお客さま≫
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特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま
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特別措置の内容
2020年3月、4月および5月料金計算分(支払義務発生日※1が3月19日以降のものといたします。)の電気料金の支払期日※2を原則として各々1か月間延長いたします。
- (※1)検針日または当社にて料金の請求が可能となった日をいいます。
- (※2)支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
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特別措置の申込方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄の当社事業所までお申し込みください。
【お申込み先】
最寄の当社事業所については、下記リンクよりご確認願います。
https://www.hepco.co.jp/corporate/company/branch/index.html
首都圏でご契約のお客さまはこちら
ほくでん首都圏お問い合わせ窓口 0570-028-855(ナビダイヤル)
9:00~17:00(土・日・祝日、5月1日を除く)
≪当社と託送供給に関する契約を締結している小売電気事業者さま≫
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特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けている方を需要者とする供給地点で、かつ、小売電気事業者さまから当社に特別措置適用の申し出をされた供給地点
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特別措置の内容
2020年3月、4月および5月料金計算分(特別措置適用前の料金算定日※3が3月19日以降のものといたします。)の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を原則として各々1か月間延長いたします。
(※3)検針の結果等にもとづき、当社にて料金の算定を行う日をいいます。
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特別措置の申込方法
この特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、当社の業務部託送サービスセンターまでお申し込みください。
【お申込み先】
北海道電力(株)送配電カンパニー業務部託送サービスセンター
札幌市中央区北6条西14丁目https://www.hepco.co.jp/corporate/con_service/consignment_cent.html
0570-080-500(ナビダイヤル)
9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※北海道電力(株)送配電カンパニーは、2020年4月1日以降、「北海道電力ネットワーク(株)」に組織変更(分社)いたします。