「託送供給等約款」の認可について |
2019年12月16日
当社は、本日、電気事業法第18条第1項の規定にもとづき、「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の申請は、国の審議会における議論等を踏まえ、以下の内容について見直しを行います。【主な変更内容】
- 託送供給等約款に定める損失率の見直し
- FIT電源に係る発電計画の運用見直し
- 系統連系技術要件の見直し
なお、今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は、経済産業大臣の認可を経て、1. については2020年2月1日、2. および3. については2020年4月1日を予定しています。
当社は、2019年11月22日に「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を行っておりましたが、本日、経済産業大臣より認可をいただきましたので、お知らせします。
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