「託送供給等約款」の認可申請について |
2019年11月22日
当社は、本日、電気事業法第18条第1項の規定にもとづき、「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の申請は、国の審議会における議論等を踏まえ、以下の内容について見直しを行います。
【主な変更内容】
- 託送供給等約款に定める損失率※1の見直し
- FIT電源※2に係る発電計画の運用見直し
- 系統連系技術要件※3の見直し
なお、今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は、経済産業大臣の認可を経て、1. については2020年2月1日、2. および3. については2020年4月1日を予定しています。
- ※1損失率とは、発電所で発電された電気がお客さまに供給されるまでの間に失われる電力量(送電ロス)を算定する比率をいい、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る送電ロスの合計に相当する量の電気の調達を行います。
- ※2再生可能エネルギーの固定価格買取制度にもとづく再生可能エネルギー電源
- ※3電力供給の安定と質の維持、および系統運用の保安維持のため、発電設備等が当社の系統へ連系するにあたり必要となる技術的な要件
【添付資料】
- PDFファイルを開きます。「託送供給等約款」見直しの概要 [PDF:155KB]
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