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プレスリリース 2014年度

再生可能エネルギー発電設備の出力制御ルール等の変更を踏まえた接続申込みに係る今後の対応について

2015年1月23日

 北海道においては、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始以降、太陽光発電を中心として急速に再生可能エネルギーの導入拡大が進んでおり、今般、北海道における太陽光発電の国による設備認定容量は当社の最小需要(270万kW程度)を上回る300万kW程度(2014年5月末現在)にまで達しております。
 このまま受け入れを継続した場合、需要が低い時期を中心として、電気の供給量が需要を上回り、電気の品質に影響を与える可能性があることから、今後、再生可能エネルギーをどこまで受け入れることが可能であるか、あらためて検討を進めてまいります。
 このため、10月1日より、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電)の新規の系統連系および電力購入のお申込みにつきまして、当面(数ヶ月)、検討結果の回答をお待ちいただくこととし、9月30日の国の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会において報告いたしました。
 なお、ご家庭用など自家消費を伴う低圧10kW未満の太陽光発電および30日を超えて出力を抑制していただいた場合にも補償しないことをご承諾いただいた500kW以上の太陽光発電につきましては、当面、回答の保留は行わず、従来どおりの受付を継続してまいります。

(2014年9月30日お知らせ済み)

 このたび、国の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会(以下、新エネ小委)に設置された系統ワーキンググループ(以下、系統WG)において示された再生可能エネルギーの接続可能量を算定する際の条件およびその後のご議論の内容を踏まえ、お申込みが急増している太陽光発電について、北海道における接続可能量を117万kW(住宅用太陽光発電などを含む)と算定し、12月16日の系統WGにおいて報告いたしました。
 今後は、系統WGにおいて、当社の算定結果等が検討されることになります。また、新エネ小委において、連系線の活用(今回の当社算定では織り込み済)や出力抑制ルールの変更等の再生可能エネルギーの接続量拡大に向けた方策が引き続き議論される予定です。
 当社といたしましては、上記内容を踏まえ、太陽光発電およびその他電源を含めた再生可能エネルギーの今後の受け入れについて検討し、あらためてお知らせいたします。

  1. ※ 系統WGにおいては、再生可能エネルギーの接続可能量の算定方法に関する基本的な考え方を整理のうえ、再生可能エネルギーの連系申込みの多くを占める太陽光発電について連系量を算定・公表することが求められている。

(2014年12月16日お知らせ済み)

 当社が、12月16日の第3回系統WGにおいて報告した、北海道における太陽光発電の接続可能量(117万kW)が、12月18日の第8回新エネ小委において確定いたしました。
 また、12月18日、経済産業省資源エネルギー庁より新エネ小委および系統WGにおけるこれまでの検討結果を踏まえ、再生可能エネルギーを最大限導入するための方策が示され、その方策の一つとして「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」(以下、「省令」)の改正による出力制御ルールの変更等について、今後、パブリックコメントに付される予定となっております。
 当社では、12月18日の第8回新エネ小委における太陽光発電の接続可能量の確認および経済産業省資源エネルギー庁より示された再生可能エネルギーを最大限導入するための方策を踏まえて、再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込みに係る回答保留を今後解除することとし、接続に向けた協議を再開してまいります。
 なお、2015年1月中旬を目途に実施される予定の省令改正による出力制御ルール等の変更を踏まえた取り扱いについては、改めてお知らせいたします。

(2014年12月18日お知らせ済み)

 昨日(1月22日)に公布された省令(1月26日施行)による出力制御ルール等の変更を踏まえた再生可能エネルギー発電設備の接続申込みに係る対応について、以下のとおりお知らせいたします。

 当社は、風力発電や太陽光発電について、実績データや各種実証試験などの知見を活用し、電力品質に影響を及ぼすことのないよう技術的検討を進め、導入拡大に取り組んできました。
 引き続き、大型蓄電池実証事業や北本連系設備を活用した東京電力との風力発電の実証試験、家畜系バイオマス発電研究開発などの取り組みを着実に進め、再生可能エネルギーの導入拡大に努めてまいります。

  • 太陽光発電

    • 1月26日以降の接続申込み案件※1について、新たな出力制御ルールおよび指定電気事業者制度に基づき、年間360時間を超えて出力を制御した場合にも当社が補償しないことをご承諾いただいた場合、接続に向けた協議を実施させていただきます。
      (発電出力10kW以上500kW未満の接続申込み案件※1については、一旦回答を保留していた昨年10月1日以降にお申込みいただいたものも対象となります。また、発電出力10kW未満の接続申込み案件※1については、4月1日以降にお申込みいただく案件から対象となります)
    • なお、実際の出力制御においては、発電出力10kW以上の設備から制御を行うことで、発電出力10kW未満の設備を優先的に取り扱います。
    • 発電出力2,000kW以上の接続申込み案件※1については、引き続き、出力変動に対する周波数調整面の制約から、蓄電池設置等による出力変動の緩和対策を講じていただく必要があります。
  • 風力発電

    • 1月26日以降の接続申込み案件※1について、新たな出力制御ルールに基づき、接続に向けた協議を実施させていただきます。年間720時間を超えて出力を制御いただいた場合、当社が補償いたします(発電出力20kW未満の接続申込み案件※1については、当分の間、出力制御の対象外となります)
    • 発電出力20kW以上の接続申込み案件について、引き続き、接続可能量(56万kW)※2までの接続となります。
  • バイオマス発電

    • 1月26日以降の接続申込み案件※1について、新たな出力制御ルールに基づき、接続に向けた協議を実施させていただきます。
    • 出力を制御いただいた場合※3、当社は補償いたしません。
  • 地熱・中小水力発電

    • これまでどおり、接続に向けた協議を実施させていただきます。
  1. ※1 国の設備認定を取得したうえ、当社に系統連系・電力購入申込みをいただいた案件となります。
  2. ※2 風力発電の出力変動に対する周波数調整面からの接続可能量となります。
  3. ※3 バイオマス発電の出力制御ルールが明確化され、地域資源バイオマス発電については、燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力制御が困難な場合は、出力制御対象外となります。
【参考】出力制御ルール等の主な変更点について
  旧ルール 新ルール
太陽光・風力発電設備 出力制御の対象範囲の拡大 発電出力500kW以上の太陽光および風力発電設備が出力制御対象
  • 発電出力500kW未満の太陽光および風力発電設備まで対象範囲を拡大。
  • 太陽光発電設備の出力制御については、発電出力10kW以上の設備から制御を行うことで、発電出力10kW未満の設備を優先的に取り扱う。
「30日ルール」の時間制への移行 年間30日までは無補償での出力制御が可能
  • 太陽光発電設備は年間360時間、風力発電設備は年間720時間までは無補償での出力制御が可能。
指定電気事業者制度下での出力制御 発電出力500kW以上の太陽光および風力発電設備が出力制御対象
  • 発電出力500kW未満の太陽光および風力発電設備まで対象範囲を拡大。
  • 太陽光発電設備の出力制御については、発電出力10kW以上の設備から制御を行うことで、発電出力10kW未満の設備を優先的に取り扱う。
バイオマス発電設備の出力制御ルールの明確化 一律に火力発電と同等(出力制御対象)の取り扱い
  • 発電種別に応じたきめ細かな出力制御ルールを設定(制御する際は(3)⇒(2)⇒(1)の順に制御)。
    (1)地域資源バイオマス発電
    (2)バイオマス専焼発電((1)を除く)
    (3)化石燃料混焼発電((1)を除く)
  • ただし、(1)については燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力制御が困難な場合は、制御対象外とする。
遠隔出力制御システム等、出力制御に対応するための機器の設置 なし
  • 発電事業者は、電力会社からの求めに応じ、出力の制御を行うために必要な機器の設置、費用の負担、その他必要な措置を講じる。

※ メタン発酵ガス発電、一般廃棄物発電、木質バイオマス発電・農作物残さ発電等に該当し、地域に賦存する資源を有効活用する発電として国が認定したバイオマス発電

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