東北地方太平洋沖地震に関する電気料金等の特別措置について |
2011年5月31日
当社は、東北地方太平洋沖地震に関連して、2011年3月11日以降、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災された方、または東北電力株式会社供給区域内もしくは東京電力株式会社供給区域内において、電気の使用制限等の影響を受けている方からお申し出があった場合には、特別措置を実施することとし、本日、経済産業大臣に申請を行い、認可を得ました。
当社は、東北地方太平洋沖地震に関連して、電気料金等の特別措置を実施しておりますが、昨今の状況を踏まえ、これまでの特別措置の内容を拡大する観点から、本日、経済産業大臣に改めて同特別措置を申請し、認可を得ました。
今回認可された特別措置の内容は、以下のとおりです。
- 特別措置の対象(前回の認可内容と同じ)
次のいずれかに該当し、当社にお申し出をいただいたお客さまに適用いたします。- (1)2011年3月11日以降、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災された方で、次に該当する低圧で電気の供給を受けるお客さま
- a. 当社の供給区域において、需給契約を新たに締結されるお客さま
- b. 当社の供給区域において、需給契約を変更または廃止されるお客さま
- (2)東北電力株式会社供給区域または東京電力株式会社供給区域において電気の使用制限等の影響を受けている方で、当社の供給区域において、需給契約を変更または廃止される、低圧で電気の供給を受けるお客さま
- (1)2011年3月11日以降、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災された方で、次に該当する低圧で電気の供給を受けるお客さま
- 特別措置の内容
今回の特別措置では、新たに2011年6月分から同年8月分の電気料金に対する遅収料金の適用を免除するとともに、2011年3月分から同年8月分の支払期限日の延長を下表のとおり改めて設定いたしました。対象となる
お客さま特別措置の内容 前記1(1)a.の
お客さま遅収料金(※1)の適用免除 2011年3月分から同年8月分の電気料金は、それぞれの早収期間(※2)経過後も遅収料金を適用いたしません。 電気料金の支払期限日(※3)の延長 電気料金の支払期限日を下表のとおり延長いたします。 対象となる電気料金 延長期間 2011年3月分 6ヶ月間 2011年4月分 5ヶ月間 2011年5月分 4ヶ月間 2011年6月分 3ヶ月間 2011年7月分 2ヶ月間 2011年8月分 1ヶ月間 前記1(1)b.
または
前記1(2)の
お客さま需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算(※4)の免除 新増設後、1年未満で需給契約を廃止または契約電力等を減少される場合は、料金および工事費の精算(追加請求)をいたしません。 -
(※1)
早収期間(下記※2参照)以降にお支払いの場合、早収料金(早収期間内にお支払いいただいた場合の料金)にその3%を加えた料金
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(※2)
お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して20日目までの期間(早収料金が適用となる期間)
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(※3)
お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して50日目に該当する日(お支払いの期限日)
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(※4)
お客さまが契約電力等を新たに設定し、または増加された日以降1年未満で需給契約を廃止または契約電力等を減少される場合、新増設時にさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用し、お客さまからそれまで申し受けた料金や工事費の差額を追加でご負担いただくもの。
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(参考)特定規模需要のお客さまに関する取り扱い
特定規模需要のお客さま(特別高圧または高圧で電気の供給を受けるお客さま)に対しましても、本特別措置に準じた取り扱いを実施することから、前記1に該当するお客さまは、当社事業所までお問い合わせをお願いいたします。