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プレスリリース 2010年度

東北地方太平洋沖地震に関する電気料金等の特別措置について

2011年3月31日

 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

 当社は、この地震に関連して、2011年3月11日以降、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災された方、または東北電力株式会社供給区域内もしくは東京電力株式会社供給区域内において、電気の使用制限等の影響を受けている方からお申し出があった場合には、特別措置を実施することとし、本日、経済産業大臣に申請を行い、認可を得ました。
 特別措置の内容は、以下のとおりです。

  1. 特別措置の対象
    1. (1)2011年3月11日以降、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災された方で、次に該当する低圧で電気の供給を受けるお客さま
      1. a. 当社の供給区域において、需給契約を新たに締結されるお客さま
      2. b. 当社の供給区域において、需給契約を変更または廃止されるお客さま
    2. (2)東北電力株式会社供給区域または東京電力株式会社供給区域において電気の使用制限等の影響を受けている方で、当社の供給区域において、需給契約を変更または廃止される、低圧で電気の供給を受けるお客さま
  2. 特別措置の内容
    対象となる
    お客さま
    特別措置の内容
    前記1(1)a.の
    お客さま
    遅収料金(※1)の適用免除 2011年3月分、同年4月分および同年5月分電気料金は、それぞれの早収期間(※2)経過後も遅収料金は適用いたしません。
    電気料金の支払期限日(※3)の延長 電気料金の支払期限日を2011年3月分は3カ月間、同年4月分は2カ月間、同年5月分は1カ月間、それぞれ延長いたします。
    前記1(1)b.
    または
    前記1(2)の
    お客さま
    需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算(※4)の免除  新増設後、1年未満で需給契約を廃止または契約電力等を減少される場合は、料金および工事費の精算(追加請求)をいたしません。
    • (※1)

      早収期間(下記※2参照)以降にお支払いの場合、早収料金(早収期間内にお支払いいただいた場合の料金)にその3%を加えた料金

    • (※2)

      お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して20日目までの期間(早収料金が適用となる期間)

    • (※3)

      お客さまのメーターを検針した日の翌日から起算して50日目に該当する日(お支払いの期限日)

    • (※4)

      お客さまが契約電力等を新たに設定し、または増加された日以降1年未満で需給契約を廃止または契約電力等を減少される場合、新増設時にさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用し、お客さまからそれまで申し受けた料金や工事費の差額を追加でご負担いただくもの。

(参考)特定規模需要のお客さまに関する取り扱い

 特定規模需要のお客さま(特別高圧または高圧で電気の供給を受けるお客さま)に対しましても、本特別措置に準じた取扱いを実施することから、前記1に該当するお客さまは、当社事業所までお問い合わせをお願いいたします。

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