泊発電所 保安規定の変更の認可について |
2011年5月11日
4月9日、原子力安全・保安院より「非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて(指示)」を受領しました。
指示文書の内容は以下のとおりです。
【原子力安全・保安院からの指示内容】
4月7日宮城県沖地震時に東北電力東通原子力発電所において、3台設置されている非常用ディーゼル発電機が全て動作可能でない状態となった。
当該事象を受け、
現行の保安規定では、定期検査中等の低温停止状態(一次冷却材の温度が93℃以下の状態)及び燃料交換においては、原子炉ごとに非常用ディーゼル発電機が1台動作可能であることを要求しているが、2台動作可能(同一発電所に複数炉ある場合には、必要な非常用交流高圧電源母線に他号機に設置された非常用発電設備から受給可能な場合の台数を含む。)とするよう、保安規定を4月28日までに変更することを求める。
当社は上記指示に基づき、「泊発電所原子炉施設保安規定」(以下「保安規定」)の変更認可を、本日(4月21日)、経済産業大臣に申請しましたので、お知らせいたします。
今後、経済産業省による審査を受けてまいります。
当社は、4月9日に原子力安全・保安院から保安規定の変更認可を申請するよう指示を受け、4月21日、経済産業大臣に泊発電所の保安規定の変更認可を申請しておりましたが、本日、認可されましたので、お知らせします。
保安規定の変更の概要は以下のとおりです。
- 泊発電所の定期検査中等の低温停止状態に必要なディーゼル発電機の基数を、以下のとおり変更した。
保安規定 | 運転状態 | 必要基数 |
---|---|---|
変更前 | 冷温停止状態及び燃料交換時 | 1基 |
変更後 | 低温停止状態、燃料交換時及び全ての燃料が原子炉格納容器外にある場合 | 2基※ |
-
※
ディーゼル発電機には、複数の号機で共用することができる非常用発電機1基を含めることができる。
なお、新たな非常用発電機の設置までは、他号機の非常用ディーゼル発電機または移動発電機車を非常用発電機として運用する。
当社は、今後も引き続き、今回の事故に至った原因や経緯についての情報収集に努めるとともに、新たな対策が必要になれば適切に対処し、泊発電所の安全確保に万全を期してまいります。