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接続の同意を証する書類の名称について
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、以下に該当する場合は、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法にもとづく認定が失効することになります。
- 原則、同法の施行日前日(2017年3月31日)までに一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合
- 2016年7月1日から2017年3月31日までに認定を取得し、認定日から9カ月以内に一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合
- 同法の施行日前日(2017年3月31日)までに電源接続案件募集プロセスに参加し、当該プロセスの終了日から6カ月以内に一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合
接続の同意を証する書類の名称について、以下のとおりお知らせしますので、お手持ちの書類をご確認いただきますようお願いいたします。
当社へ売電を希望されるお客さま
留意事項
- 上記の書類はサンプルであり、実際の書類と記載内容が異なる場合があります。
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上記に該当が無い場合、受付箇所へご連絡ください。
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なお、経済産業省資源エネルギー庁からも同様の内容が公表されておりますので、ご確認ください。
平成28年度までに認定を受けた方の接続の同意を証する書類について(経済産業省資源エネルギー庁ホームページ)別のウィンドウで開きます。