原子力エネルギー協議会公表内容
【確認結果】浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案を踏まえた他事業者の状況確認について別のウィンドウで開きます。
新規制基準においては、基準地震動の策定にあたり、2つの観点からの検討が求められています。
まず、敷地周辺の地質などに関する詳細な調査を実施したうえで、発電所周辺に存在する活断層において地震が起きた場合の発電所への揺れの大きさを評価する必要があり、これを「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」といいます。
また、敷地周辺の地質などに関する詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍において発生する可能性のある内陸の地震すべてを事前に評価できるとは言い切れません。このため、事前に活断層の存在が確認されていなかった場所で発生した地震の観測記録をもとに発電所における揺れの大きさを評価する必要があり、これを「震源を特定せず策定する地震動」といいます。

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については、泊発電所周辺の活断層による地震の揺れを評価した結果、「尻別川断層による地震」、「Fs-10断層~岩内堆東撓曲~岩内堆南方背斜による地震」および「積丹半島北西沖の断層による地震」による揺れが泊発電所に与える影響が大きいことから基準地震動として選定しました。
「震源を特定せず策定する地震動」については、「岩手・宮城内陸地震」と「留萌支庁南部地震」および2021年4月の審査ガイド等の改正により新たに加えられた「標準応答スペクトルを考慮した地震動※」による揺れを基準地震動として選定しました。
※原子力規制委員会において、過去に発生した内陸地殻内地震の観測記録を収集・分析して策定した全国共通に考慮すべき地震動のこと
敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

震源を特定せず策定する地震動
(上記のほか、標準応答スペクトルを考慮した地震動※を選定)
2023年6月9日の審査会合において、当社は、上記内容を踏まえ「震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」から、合計19ケースの地震動を基準地震動として設定することとし、19ケースの基準地震動のうち地震による揺れの大きさを示す指標である最大加速度は、最も大きくなる基準地震動で693ガルであることを説明し、原子力規制委員会から「概ね妥当な検討がなされたものと評価する」とのコメントをいただきました。
中部電力株式会社が2026年1月5日に公表した「浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案について」を受け、泊発電所3号機の基準地震動の策定が適切に行われているかを確認しました。
この結果、泊発電所3号機の基準地震動策定においては、新規制基準の要求事項を踏まえ、原子力規制委員会の審査ガイド(基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド)を参照し、品質保証上の確認を行ったうえで技術的に妥当な地震動を設定しており、原子力規制委員会の新規制基準適合性審査でその設定内容の妥当性について審査いただいていることを確認しました。また、今回改めて地震動評価に関する委託報告書などを確認しましたが、地震動の代表波を意図的に選定している事実は確認されませんでした。
当社の確認結果は、2026年1月19日に中部電力を除く事業者の状況確認の結果として原子力エネルギー協議会(ATENA)から公表※されているところです。
今後、中部電力が設置した第三者委員会の調査結果などにおいて新たな情報が得られ次第、当社もその内容を踏まえ、適切に対応してまいります。
当社は引き続き、原子力規制委員会の審査に適切に対応していくとともに、新規制基準への適合にとどまらず、泊発電所のさらなる安全性の向上に向けた取り組みを着実に進めてまいります。