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プレスリリース 2022年度

2022年12月22日からの低気圧により被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置の実施

2022年12月27日

 2022年12月22日から発生しておりました低気圧の影響により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

 当社は、2022年12月23日に災害救助法が適用された市町および当該市町の隣接する市町村で被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置について、2022年12月26日に経済産業大臣へ認可・承認申請しています。後日、認可・承認されましたらその旨をお知らせします。

 対象地域および災害特別措置の内容等は以下のとおりです。

  1. 対象地域(31市町村)

    災害救助法が適用された自治体
    (10市町)
    北見市、紋別市、枝幸町、美幌町、斜里町、清里町、遠軽町、湧別町、興部町、雄武町
    災害救助法が適用された自治体の隣接自治体
    (21市町村)
    網走市、名寄市、上川町、下川町、美深町、音威子府村、浜頓別町、中頓別町、津別町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、滝上町、西興部村、大空町、上士幌町、弟子屈町、中標津町、標津町、羅臼町
  2. 災害特別措置の内容
    <当社と電気最終保障供給契約を締結いただいているお客さま>

    1. (1) 電気料金の支払期日(※1)の延長
      2022年11月(支払期日が12月23日以降のものといたします。)、12月および2023年1月調定分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。
    2. (2) 不使用月の電気料金の免除
      被災日が属する調定月の次の調定月から6か月間に限り、被災時から引続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。
    3. (3) 工事費負担金(※2)の免除
      被災時と同じ契約内容で2023年6月末日までに、新たに電気の使用を申し込まれる場合には、工事費負担金を免除します。
    4. (4) 臨時工事費(※2)の免除
      2023年6月末日までに、再建等のために臨時の電気の使用を申し込まれる場合には、臨時工事費を免除します。
    5. (5) 使用不能となった電気設備に相当する基本料金の免除
      電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、被災日から2023年6月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
    6. (6) 諸工料(※2)の免除
      被災時と同じ供給方法で2023年6月末日までに、引込線、計量器等の取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
    1. (※1)検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. (※2)工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

    <小売電気事業者さま>

     被災された電気の使用者を需要者とする供給地点については、以下のとおりとします。

    1. (1) 接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
      接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の2022年11月(支払期日が12月23日以降のものといたします。)、12月および2023年1月料金計算分の料金算定日を各々1か月間延長します。
    2. (2) 不使用月の接続送電サービス料金等の免除
      被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間に限り、被災時から引続き全く電気を使用されなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除します。
    3. (3) 工事費負担金(※3)の免除
      被災時と同じ契約内容で2023年6月末日までに、新たに接続送電サービスを申し込まれる場合には、工事費負担金を免除します。
    4. (4) 臨時工事費(※3)の免除
      2023年6月末日までに、再建等のために臨時接続送電サービスを申し込まれる場合には、臨時工事費を免除します。
    5. (5) 使用不能となった電気設備に相当する基本料金等の免除
      電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、被災日から2023年6月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金の基本料金、臨時接続送電サービス料金の基本料金および予備送電サービス料金を免除します。
    6. (6) 諸工料(※3)の免除
      被災時と同じ供給方法で2023年6月末日までに、引込線、計量器等の取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。

    (※3)工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、小売電気事業者さま等にご負担いただく費用をいいます。

  3. 災害特別措置の申し込み方法
    <当社と電気最終保障供給契約を締結いただいているお客さま>

     「1.対象地域」に該当する地域で電気を使用され、この災害特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社事業所までお申し込みください。

    【お申し込み先】

    最寄りの当社事業所については、下記リンクよりご確認願います。

    受付時間 9:00~17:00
    (土・日・祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除く)

    <小売電気事業者さま>

     「1.対象地域」に該当する地域における電気の使用者がこの災害特別措置の適用を希望された場合、小売電気事業者さまは、当社業務部託送サービスセンターまでお申し込みください。

    【お申し込み先】

    北海道電力ネットワーク(株) 業務部託送サービスセンター
    札幌市中央区北6条西14丁目
    0570-080-500(ナビダイヤル)
    受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
    (土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

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