証明用電気計器(子メーター)の有効期限 |
証明用電気計器(子メーター)とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
計量法(第16条)では、「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取り引きまたは証明における計量に使用してはならないことになっています(罰則規定172条)。
当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いします。
なお、計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は、行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託などを受けて、調査や立入検査を行うことはありません。
PDFファイルを開きます。電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか? [PDF:656KB]
証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認してください。
証明用電気計器(子メーター)の使用と検定
取引・証明用の電気計器については、計量法で使用の制限(第16条)に関する規定により、
- (1)検定証印又は基準適合証印が付されていないもの。
- (2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したもの。
- (3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同一の合番号が付されていない変成器と組み合わせたもの。
を使用し、又は使用に供するために所持してはならないことになっています。
電気計器別の検定証印等の有効期間(取引又は証明用として使用できる期間)
注:定格電圧が300V以下の機械式の電力量計で定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用されるものは、検定証印等の有効期間が7年になります。
計量法、検定および修理・取替工事などに関しては、下記の組織・機関にお問い合わせください。
計量法についてのお問い合わせ先
お問い合わせ先 | TEL |
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北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課 |
011-709-1755 |
北海道計量検定所 | 011-572-1771 |
北海道計量検定所 函館支所 | 0138-47-9519 |
北海道計量検定所 旭川支所 | 0166-46-4937 |
北海道計量検定所 釧路支所 | 0154-41-4019 |
北海道計量検定所 北見支所 | 0157-23-5263 |
札幌市市民文化局 市民生活部消費生活課 計量検査所 |
011-846-6681 |
函館市経済部 商業振興課 計量検査所 | 0138-27-2555 |
小樽市生活環境部生活安全課消費生活係 | 0134-32-4111 |
旭川市市民生活部市民生活課 計量検査所 | 0166-20-0360 |
室蘭市生活環境部地域生活課生活安全係 | 0143-25-2380 |
釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当 | 0154-31-4521 |
帯広市市民活動部安心安全推進課消費生活係 | 0155-65-4132 |
苫小牧市市民生活部安全安心生活課 計量検査所 | 0144-32-6306 |
検定についてのお問い合わせ先
お問い合わせ先 | TEL |
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日本電気計器検定所 北海道支社 | 011-668-2437 |
修理・取替工事についてのお問い合わせ先
お問い合わせ先 | TEL | |
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株式会社北海電工 計測器部業務グループ | 011-676-0015 | |
北海道電気工事業工業組合 | 011-261-0420 | |
各地区電気工事業協同組合 | 札幌支部 | 011-231-1771 |
小樽支部 | 0134-25-0511 | |
函館支部 | 0138-55-2182 | |
室蘭支部 | 0143-43-8285 | |
苫小牧支部 | 0144-32-4319 | |
岩見沢支部 | 0126-22-1097 | |
旭川支部 | 0166-26-4116 | |
名寄支部 | 01654-3-2727 | |
北見支部 | 0157-24-6545 | |
釧路支部 | 0154-23-1281 | |
帯広支部 | 0155-25-4818 |
製造事業者のお問い合わせ先
お問い合わせ先 | TEL |
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大崎電気工業株式会社 営業本部 システム・機器部 | 03-3443-9154 |
東光東芝メーターシステムズ株式会社 | 011-624-1041 |
富士電機メーター株式会社 (富士電機株式会社 北海道支社) |
011-261-7232 |
三菱電機株式会社 北海道支社 | 011-212-3789 |
株式会社エネゲート 営業開発部 | 06-6458-7936 |