2024年度中における低圧連系(50kW未満)のFIT電源等の契約申込受付期日について |
2024年6月28日付けで資源エネルギー庁より「2024年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」が公表され、FIT電源における2024年度調達価格適用のためには、太陽光(10kW未満)は2025年1月7日(火)まで、太陽光(10kW以上)・風力・水力・地熱は2024年12月13日(金)まで、バイオマスは2024年12月2日(月)までに、事業計画認定の申請および接続の同意を証する書類の国への提出等が必要となっています。これを踏まえて、今年度の低圧連系(50kW未満)の当社契約申込の受付期日を、以下のとおり設定します。
また、2023年度認定分より、低圧事業用太陽光(10kW以上50kW未満)においても、一定の条件を満たす場合に限りFIP制度が認められておりますが、この場合の契約申込の受付期日も以下のとおりです。
なお、高圧および特別高圧連系(50kW以上)につきましては、申込から接続契約締結までに、低圧連系と比較して相当の期間を要すること等から、個別にご相談ください。
各種手続き(低圧連系) | 契約申込受付期日(低圧連系) |
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太陽光10kW未満の新設・変更申込 | 2024年10月25日(金) |
太陽光(10kW以上・屋根貸し)、風力、水力、地熱、バイオマスの新設・変更申込 | 2024年9月13日(金) |
別のウィンドウで開きます。2024年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)(資源エネルギー庁ホームページ)
<低圧連系の契約申込全般に関する注意点>
- 例年、年度末に向けて契約申込が集中する傾向にあることから、国が設定する期限日までに接続の同意を証する書類の発行が必要となる場合は、お早めに(遅くとも上記契約申込受付期日までに)当社窓口へ契約申込書類をご提出ください。
- 上記の契約申込受付期日までに契約申込の受付がなされた場合でも、契約申込の集中および接続先の系統状況などにより、国が設定する提出期限日までに接続の同意を証する書類を発行することができない場合があります。
- 契約申込書類のご提出が上記の契約申込受付期日以降となる場合や、書類不備により契約申込受付期日までに受付できない場合は、国が設定する提出期日までに接続の同意を証する書類を発行することができない可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。
<契約申込時のご留意事項>
- 契約申込書類が全て揃った時点で受付させていただき、系統連系検討に着手します。契約申込書類に不備がある場合は、契約申込の受付ができませんので、お申し込みの際には事前に不備がないようご確認をお願いします。
- 契約申込内容に変更があった場合は、改めて技術検討を行うため、国が設定する提出期限日までに接続の同意を証する書類を発行することができない可能性があります。
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