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再生可能エネルギー

契約要綱および買取価格・期間

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」が改正され、特定契約(再生可能エネルギー電気を電気事業者が購入する契約のことをいいます。)を2017年4月1日以降に締結する場合の買取主体は、送配電事業者となります。
なお、2017年3月31日までに締結した特定契約については、引き続き現在買い取りを行っている電気事業者(小売電気事業者)が買い取りを行います。

契約要綱

  • 2017年4月1日以降に受給契約を締結したお客さま、および離島(対象地域:礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島)において受給契約を締結しているお客さまは、こちらの要綱が適用になります。
  • 令和5年4月1日付で「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」を変更いたします。

買取価格・期間

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