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発電設備等の契約申込みにおける事業用地の使用権原の提出要件化について |
2026年9月30日
当社は、国の審議会※1での議論を踏まえ、2026年10月1日以降に契約申込みを受付する案件について、事業用地における使用権原を証する書類の提出を求める取扱い※2を開始します。
対象となるのは、高圧以上で連系する発電設備等の契約申込みです。
事業用地における使用権原を証する書類については、原則、土地の登記簿謄本(全部事項証明書)とします。
土地の登記簿謄本(全部事項証明書)上の権利者と契約申込みを行う事業者様が異なる場合は、土地の登記簿謄本(全部事項証明書)に加えて、賃貸借契約書の写し等(売買契約書の写し、および地上権設定契約書の写しを含む)もしくは使用許諾書(当社指定書式)のいずれかをあわせてご提出ください。
使用許諾書(当社指定様式)での提出をご希望の場合は、以下の様式をご利用ください。
Excelファイルを開きます。使用許諾書(当社指定書式) [Excel:13KB]
なお、低圧の契約申込みの規律・運用については、引き続き検討していきます。
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※1
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※2
本取扱いの詳細は、以下の電力広域的運営推進機関公表資料をご確認ください。
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