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ほくでんネットワークからのお知らせ 2025年度

令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまに対する託送料金等の特別措置について

2025年8月1日

 2025年7月30日に発生したカムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまには、心からお見舞い申しあげます。
 当社は、本津波に伴う被害により災害救助法が適用された市町村において、お客さまと契約されている小売電気事業者さま、発電者さまもしくは当該発電者さまと契約している発電契約者さま、または当社と離島供給契約、電気最終保障供給契約をご契約いただいているお客さまからお申し出があった場合に、下記のとおり特別措置を適用します。

託送供給等約款に基づき、当社と発電量調整供給契約を締結する契約者

  1. 対象地域
    2025年7月30日に災害救助法が適用された市町村

    函館市、小樽市、室蘭市、釧路市、北見市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、紋別市、根室市、登別市、伊達市、石狩市、北斗市、松前郡松前町、松前郡福島町、上磯郡知内町、上磯郡木古内町、茅部郡鹿部町、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、寿都郡黒松内町、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡余市町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、苫前郡羽幌町、苫前郡初山別村、天塩郡遠別町、天塩郡天塩町、天塩郡豊富町、天塩郡幌延町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、枝幸郡枝幸町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、利尻郡利尻富士町、斜里郡斜里町、斜里郡小清水町、紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町、虻田郡豊浦町、虻田郡洞爺湖町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、勇払郡むかわ町、沙流郡日高町、新冠郡新冠町、浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡豊頃町、十勝郡浦幌町、釧路郡釧路町、厚岸郡厚岸町、厚岸郡浜中町、白糠郡白糠町、野付郡別海町、標津郡標津町、目梨郡羅臼町

    今回の2025年7月30日のカムチャツカ半島付近の地震に伴う津波において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合または上記以外の市町村で激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律にもとづく激甚災害の対象地域に指定された場合は、当該地域も特別措置の対象といたします。

  2. 特別措置の内容

    1. (1)

      小売電気事業者さま

      1. 接続送電サービス料金等の料金算定日の延期
        接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の2025年6月(支払期日が2025年7月30日以降のものとします。)、7月、8月および9月分の料金算定日を、それぞれ1か月間延期します。
      2. 不使用日の接続送電サービス料金等の免除
        被災時から引き続きまったく電気を使用されなかった場合の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、2025年7月30日から2026年1月末日までの間に限り、不使用日に相当する料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。
      3. 工事費負担金の免除
        被災時から引き続きまったく電気を使用せずにそれまでの接続供給契約を廃止し、その後新たに接続供給契約を申込まれる場合で、その申込みが2026年1月末日までの間に行なわれ、被災時の契約電力をこえないときには、工事費負担金を免除します。
      4. 臨時工事費の免除
        2026年1月末日までに、再建等のために臨時接続送電サービスの使用申込みをされた場合は、臨時工事費を免除します。
      5. 使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除
        電気設備が災害のため復旧まで使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービスの基本料金、臨時接続送電サービスの基本料金および予備送電サービス料金を免除します。
      6. 諸工料の免除
        2026年1月末日までに、再建等のために引込線、計量器、その他付属装置、区分装置、通信設備および電流制限器等の取付位置の変更を申込まれた場合で、その供給方法が被災時と同じときは、初回に限り諸工料を免除します。
    2. (2)

      発電者さま、発電契約者さま

      1. 系統連系受電サービス料金の支払期日の延期
        系統連系受電サービス料金の2025年6月(支払期日が2025年7月30日以降のものとします。)、7月、8月および9月分の料金支払期日を、それぞれ1か月間延期します。
      2. 不使用日の系統連系受電サービス料金の免除
        被災時から引き続きまったく発電または放電されなかった場合の系統連系受電サービス料金について、2025年7月30日から2026年1月末日までの間に限り、不使用日に相当する料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。
      3. 運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
        発電設備等が災害のため復旧まで一時運転不能となった場合、2026年1月末日までの間は、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を免除します。
    3. (3)

      離島供給契約または電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま

      1. 電気料金の支払期日の延期
        被災されたお客さまの2025年6月(支払期日が2025年7月30日以降のものとします。)、7月、8月および9月分の電気料金の支払期日を、それぞれ1か月間延期します。
      2. 不使用日の電気料金の免除
        被災時から引き続きまったく電気を使用されなかった場合の電気料金について、2025年7月30日から2026年1月末日までの間に限り、不使用日に相当する電気料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。
      3. 工事費負担金の免除
        被災時から引き続きまったく電気を使用せずに電気需給契約を廃止し、その後新たに電気需給契約を申込まれる場合で、その申込みが2026年1月末日までの間に行なわれ、かつ、被災時の契約種別と同一であり被災時の契約電力をこえないときには、工事費負担金を免除します。
      4. 臨時工事費の免除
        2026年1月末日までに、再建等のため臨時の電気の使用を申込みされた場合、臨時工事費を免除します。
      5. 使用不能設備に相当する電気料金の一部免除
        電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する電気料金の基本料金を免除します。
      6. 諸工料の免除
        2026年1月末日までに、再建等のために引込線、計量器、その他付属装置、区分装置、通信設備および電流制限器等の取付位置の変更を申込まれた場合で、その供給方法が被災時と同じときは、初回に限り諸工料を免除します。
  3. 特別措置のお申し込み期限
    2026年1月31日
  4. お問い合わせ先

    1. (1)

      小売電気事業者さま、発電者さま、発電契約者さま

      北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター

      TEL(ナビダイヤル):0570-080-500

      メール:
      • メールによるお問い合わせの場合、件名に【災害特措】と記載をお願いします。
      • お問い合わせ時間は9時~12時、13時~17時となります。
        (土、日、祝日、12月29日~1月3日を除きます)
    2. (2)

      離島等供給契約または電気最終保障供給契約のお客さま

      北海道電力ネットワーク株式会社 業務部カスタマーサービスセンター
      業務グループ

      TEL:0120-680-340

      FAX:011-892-8480

      お問い合わせ時間は9時~12時、13時~17時となります。
      (土、日、祝日、5月1日、12月29日~1月3日を除きます)

  • 本特別措置の適用を受けるためには、別途お申し込みが必要となります。お申し込み方法等については、上記連絡先にお問い合わせください。
  • また、特別措置をお申し込みの際には、申込書とあわせて、被災状況を確認するための「り災証明書」の提出をお願いします。
    (り災証明書については、供給地点または受電地点が属する自治体までお問い合わせください)

【添付資料】

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