小売電気事業者さま
- ①
接続送電サービス料金等の料金算定日の延期
接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の2025年6月(支払期日が2025年7月30日以降のものとします。)、7月、8月および9月分の料金算定日を、それぞれ1か月間延期します。 - ②
不使用日の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続きまったく電気を使用されなかった場合の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、2025年7月30日から2026年1月末日までの間に限り、不使用日に相当する料金(1日ごとに基本料金の4%)を免除します。 - ③
工事費負担金の免除
被災時から引き続きまったく電気を使用せずにそれまでの接続供給契約を廃止し、その後新たに接続供給契約を申込まれる場合で、その申込みが2026年1月末日までの間に行なわれ、被災時の契約電力をこえないときには、工事費負担金を免除します。 - ④
臨時工事費の免除
2026年1月末日までに、再建等のために臨時接続送電サービスの使用申込みをされた場合は、臨時工事費を免除します。 - ⑤
使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除
電気設備が災害のため復旧まで使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービスの基本料金、臨時接続送電サービスの基本料金および予備送電サービス料金を免除します。 - ⑥
諸工料の免除
2026年1月末日までに、再建等のために引込線、計量器、その他付属装置、区分装置、通信設備および電流制限器等の取付位置の変更を申込まれた場合で、その供給方法が被災時と同じときは、初回に限り諸工料を免除します。