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プレスリリース 2026年度

託送供給等約款の変更認可申請について

2026年6月24日

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項に基づく託送供給等約款の変更認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
 今回の申請は、国の審議会において、系統容量を長期間確保されることを防ぐ観点から整理がなされた内容を反映するものです。

  1. 託送供給等約款の主な変更内容

    1. (1)大規模需要の系統接続に係る手続期限の設定
       第4回次世代電力系統ワーキンググループ(2025年9月24日開催)において、特別高圧の供給地点について、供給承諾から工事費負担金の入金までの期限を3ヵ月以内とし、期限が守られない場合は、接続供給契約における当該地点の契約申込を解除する整理がなされたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映しました。
    2. (2)大規模需要の技術検討に係る再検討を要する内容変更の扱い
       第10回次世代電力系統ワーキンググループ(2026年4月16日開催)において、供給対策工事および技術検討の結果に影響を及ぼす需要家都合による契約申込の不備または変更が発生した場合は、契約申込を取り消しとする整理がなされたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映しました。
    3. (3)発電等設備の系統接続に係る契約申込みにおける事業用地使用権原提出の要件化
       第6回次世代電力系統ワーキンググループ(2025年12月24日開催)において、非FIT/非FIP電源について、発電量調整供給契約申込み時に事業用地の使用権原を証する書類を連系承諾から2ヵ月以内に提出することを契約の要件とし、提出されない場合は、連系予約を取り消しとする整理がなされたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映しました。
  2. 実施予定日
    2026年10月1日

小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた約款。
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする(電気事業法第18条第1項)。

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