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託送供給等約款の変更届出について |
2026年2月13日
当社は、本日、電気事業法第18条第5項に基づく託送供給等約款※1の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
今回の主な変更内容は、国の審議会※2において、需給調整市場における低圧小規模リソース※3の活用および機器個別計測※4の導入が決定したことから、当該リソース活用時のバランシンググループの組成方法やインバランス算定・処理方法を供給条件に反映するものです。
実施日は、2026年4月1日となります。
- ※1小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた約款。
一般送配電事業者は、電気事業法第18条第4項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない(電気事業法第18条第5項)。 - ※2第65回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
- ※3家庭用蓄電池や電気自動車(EV)など、低圧の電力系統に接続された小規模設備のこと。
- ※4需要場所全体ではなく、需要場所内の個別の機器単位で電力の使用状況を計測すること。
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