離島等供給約款および電気最終保障供給約款の変更届出について |
2025年3月14日
当社は、本日、電気事業法第21条第1項に基づく離島等供給約款および同法第20条第1項に基づく電気最終保障供給約款の変更について、経済産業大臣に届出を行いましたので、お知らせします。
今回の変更内容は、国の審議会※において、2025年4月1日までに災害時の特別な措置を離島等供給約款および電気最終保障供給約款において規定する整理がなされたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映し、2025年4月1日に実施するものです。
この措置は、大規模な災害が発生した場合に、お客さまの被災状況に応じて電気料金の割引等を行うものであり、主な措置内容は以下のとおりです。
- 措置の対象
災害救助法の適用または激甚災害の指定を受けた地域において、当社へ申出をされたお客さま。 -
主な措置内容
主な措置内容は次のとおりです。具体的な適用要件等については、当社ホームページに掲載する変更後の離島等供給約款および電気最終保障供給約款をご確認ください。- (1)1日の使用電力量が0kWhとなる場合、1日ごとに基本料金を4%割引
- (2)電気料金の支払期日を1か月延伸
- (3)工事費負担金等相当額の免除
※第72回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会(2024年3月29日)
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