プレスリリース 2024年度
電気最終保障供給約款および離島等供給約款の特例承認申請について (国が実施する電気・ガス料金支援による電気料金の値引きについて)
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当社は、2024年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づいて国が実施する電気・ガス料金支援(以下、本支援)に協力し、2025年2月分電気料金から4月分電気料金まで(2025年1月から3月使用分まで)※1、値引きを実施しますので、お知らせします。
本支援による値引きの対象は、当社と低圧または高圧で電気をご契約いただいているすべてのお客さまです。毎月のご使用量に応じて燃料費調整額から値引きするため、お客さまによるお手続きは必要ありません。
電気料金の値引きの実施にあたり、本日、当社は電気事業法第20条第2項ただし書※2に基づく「最終保障供給約款以外の供給条件」の設定および電気事業法第21条第2項ただし書※3に基づく「離島等供給約款以外の供給条件」の設定に係る特例承認申請を経済産業大臣へ行いました。後日、承認され次第、あらためてその旨をお知らせします。
【電気料金の値引き単価】
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低圧契約のお客さま
2025年2月~3月分電気料金(2025年1月~2月使用分) |
2.5円/kWh |
2025年4月分電気料金(2025年3月使用分) |
1.3円/kWh |
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高圧契約のお客さま
2025年2月~3月分電気料金(2025年2月~3月使用分) |
1.3円/kWh |
2025年4月分電気料金(2025年4月使用分) |
0.7円/kWh |
- 注1:消費税等相当額を含みます。
- 注2:特別高圧契約のお客さまは本支援の対象外とされています。
なお、値引きの詳細は経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧いただくか、事務局のお問い合わせ窓口へお電話くださいますようお願いします。
[資源エネルギー庁 電気・ガス料金支援特設サイト]
別のウィンドウで開きます。https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp
[お問い合わせ窓口]
TEL:0120-013-305 平日9:00~17:00
- ※1高圧契約のお客さまの場合は「2025年2月から4月使用分まで」となります。
- ※2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
- ※3一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。
(参考1)電気料金値引きのイメージ(低圧の従量制契約のお客さま)
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※:
一般的なお客さまのモデルケース230kWh/月の場合、値引き額は以下のとおりとなります。
- 2025年2月~3月分電気料金:230kWh×2.5円/kWh=575円の値引き
- 2025年4月分電気料金:230kWh×1.3円/kWh=299円の値引き
(参考)国におけるモデルケース400kWh/月の場合、値引き額は以下のとおりとなります。
- 2025年2月~3月分電気料金:400kWh×2.5円/kWh=1,000円の値引き
- 2025年4月分電気料金:400kWh×1.3円/kWh=520円の値引き
- ※:最終保障供給のお客さまは、上記の算定式に市場価格調整額を加減算します。
(参考2)本支援による値引き額等の確認方法
Webサービスの請求書画面等に値引き単価等を掲載します。
本支援による値引き額は、値引き単価に毎月の使用電力量を掛け合わせることで、お客さまご自身で算定することができます。
【電気ご使用量のお知らせのイメージ(Webサービス)】
(請求書画面イメージ)
(ご請求の内訳画面イメージ)
【添付資料】
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