プレスリリース 2024年度 託送供給等約款の変更届出について |
2024年9月20日
当社は、本日、電気事業法第18条第5項に基づく託送供給等約款※1の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、国の審議会※2において、当面の対策として措置されてきた部分供給※3とは別に、分割供給※4を導入する整理がなされたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映するものです。
実施日は、2024年10月1日となります。
- ※1小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた約款。一般送配電事業者は、電気事業法第18条第4項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない(電気事業法第18条第5項)。
- ※2第76回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
- ※3東日本大震災の影響による電力需給の逼迫を受けて、新電力が保有する発電設備の有効活用が求められる中、十分な供給力を持たない新電力の電源確保と参入促進の観点から、卸電力市場が機能するまでの当面の対策と位置づけた上で、旧一般電気事業者に新電力の不足供給量の補填を求めることとし2013年に制度化されたもの。部分供給の既存契約については、2025年7月1日までに分割供給に移行する整理がなされた。
- ※4需要家が一つの需要場所において、1引込み・1計量により異なる2者の小売電気事業者から電力供給を受けること。
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