電気最終保障供給約款の変更届出について |
2023年12月21日
当社は、本日、電気事業法第20条第1項※1の規定に基づき、電気最終保障供給約款※2の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
今回の変更は、最終保障供給を受けるお客さまの「料金以外の供給条件」の一部について、将来の電気料金低減に向けた業務運営の効率化の観点などから、見直しを行うものです。
実施日は、2024年1月1日です。
- ※1電気事業法第20条第1項
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2電気最終保障供給約款
高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要であって、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供給条件を定めたもの。
【添付資料】
- PDFファイルを開きます。電気最終保障供給約款の変更内容について [PDF:273KB]
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