一部のお客さまは、ご契約内容によって電気料金の算定期間が異なります。
- 離島供給で業務用電力および契約電力が500kW未満の高圧電力のお客さま
2024年1月分から5月分電気料金まで(2024年1月から5月使用分まで) - 離島供給で契約電力が500kW以上の高圧電力のお客さま・最終保障供給(高圧)で契約電力が500kW以上の最終保障電力Bのお客さま
2024年2月分から6月分電気料金まで(2024年2月から6月使用分まで)
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電気最終保障供給約款および離島等供給約款の特例承認申請について
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2023年12月4日
当社は、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業(以下、本事業)に参画し、2023年2月分から2024年1月分まで(2023年1月から12月使用分まで)電気料金の値引きを実施しています。(2023年9月12日お知らせ済み)
このたび、国から電気料金に対する支援を継続するよう要請を受けたことから、以下のとおり2024年2月分から6月分まで(2024年1月から5月使用分まで)※1電気料金の値引きを引き続き実施しますので、お知らせします。
電気料金の値引きの継続にあたり、本日、当社は電気事業法第20条第2項ただし書※2に基づく「最終保障供給約款以外の供給条件」の設定および電気事業法第21条第2項ただし書※3に基づく「離島等供給約款以外の供給条件」の設定に係る特例承認申請を経済産業大臣へ行いました。後日、承認され次第、あらためてその旨をお知らせします。
本事業の継続は、2023年11月に政府が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策によるものです。毎月の請求額に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業のご負担を直接的に軽減します。
本事業による値引きの対象は、当社と低圧または高圧で電気のご契約をいただいているすべてのお客さまです。毎月のご使用量に応じて燃料費調整額から値引きするため、お客さまによるお手続きは必要ありません。
低圧契約のお客さま | 高圧契約のお客さま | |
---|---|---|
2024年2月分から5月分料金 (2024年1月から4月使用分) |
3.5円/kWh | 1.8円/kWh |
2024年6月分料金 (2024年5月使用分) |
1.8円/kWh | 0.9円/kWh |
お問い合わせは、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧いただくか、窓口へお電話くださいますようお願いいたします。
[引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います|資源エネルギー庁]
別のウィンドウで開きます。https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp
[電気・ガス価格激変緩和対策 事務局 お問い合わせ窓口]
TEL:0120-013-305 全日9:00~17:00(年末年始を除く)
一部のお客さまは、ご契約内容によって電気料金の算定期間が異なります。
(参考1)電気料金値引きのイメージ(従量制契約のお客さま)
一般的なお客さまのモデルケース230kWh/月の場合、値引き額は以下のとおりとなります。
(参考)国におけるモデルケース400kWh/月の場合、値引き額は以下のとおりとなります。
(参考2)本事業による値引き額等の確認方法
Webサービス(離島供給のお客さま対象)の請求書画面等に値引き単価等を掲載します。
本事業による値引き額は、値引き単価に毎月の使用電力量を掛け合わせることで、お客さまご自身で算定することができます。
【電気ご使用量のお知らせのイメージ(Webサービス)】
(請求書画面)
(ご請求の内訳画面)
【添付資料】