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プレスリリース 2022年度

託送供給等約款の認可申請について

2022年12月27日

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づく託送供給等約款※2の設定に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
 今回の認可申請した託送供給等約款では、本年12月8日に経済産業省に申請し、12月23日に承認された収入の見通しに基づく託送料金単価の設定や、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の出力制御低減に向けた託送料金メニューの見直し等を行っています。
 概要は以下のとおりです。

  1. 託送供給等約款の見直し内容

    1. (1)

      託送料金単価の設定
       承認された収入の見通しをもとに、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則)に則り、託送料金単価を設定します。

      <1kWhあたりの平均単価>

      (税抜き、円/kWh、%)

        現行収入単価
      A
      今回申請単価
      B
      差引
      B-A
      改定率
      特別高圧 2.71 2.83 +0.12 4.7%
      高圧 4.21 4.81 +0.60 14.1%
      低圧 9.25 10.02 +0.77 8.3%
      合計 6.27 6.89 +0.62 9.9%
    2. (2)

      託送料金メニューの見直し(ピークシフト割引、自家発補給電力の特別措置)
       再エネ出力制御の低減に向けて、再エネ発電量の増加が見込まれる時間帯への負荷移行や上げDR(デマンドレスポンス)※3等の需要の造成を後押しすることを目的とし、託送料金メニューの「ピークシフト割引」や「自家発補給電力の特別措置」で設定している割引対象の時間帯を大幅に拡大します。

      <ピークシフト割引対象に追加する時間帯>

      • 軽負荷月(4・5・6・9・10月)の平日8~16時
      • 土曜日の8~22時(通年)
      • 再エネ出力制御が実施される時間帯

      <自家発補給電力の特別措置に追加する時間帯>

      • 軽負荷月(4・5・6・9・10月)の8~16時
      • その他月(1・2・3・7・8・11・12月)の土・日・祝日8~16時
    3. (3)

      約款損失率の見直し
       第40回制度設計専門会合(2019年7月31日開催)において、託送供給等約款に定める損失率※4は、実績値に近づけることが望ましいこととされていることから、毎年、至近3か年分の実績損失率の平均値に見直しています。今回の申請では2019年度から2021年度の実績損失率の平均値に見直します。

        現行 変更後
      低圧で供給する場合 7.6% 7.9%
      高圧で供給する場合 4.4% 4.7%
      特別高圧で供給する場合 1.8% 2.0%
    4. (4)

      N-1電制における費用負担の取扱い
       第37回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2021年11月30日開催)において、N-1電制※5に係る初期費用※6およびオペレーション費用※7について、一般送配電事業者が負担するとの整理がなされたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映します。

    5. (5)

      インバランス料金の未収リスクに関する保証金の取扱い
       第77回制度設計専門会合(2022年9月26日開催)において、インバランス※8料金の大規模な未払い等を防止し社会的負担の抑制を図る観点から、インバランス料金の未収リスクに備えて保証金を求めることができる旨を託送供給等約款に明記するとの整理がなされたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映します。

  2. 実施予定日
    2023年4月1日

  1. ※1 電気事業法第18条第1項
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. ※2 託送供給等約款
    小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた約款。
  3. ※3 上げDR(デマンドレスポンス)
    需給バランスを保つために、電気の需要を増加させること。
  4. ※4 損失率
    発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(損失量)を算定する比率。なお、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失量の合計に相当する量の電気の調達を行う。
  5. ※5 N-1電制
    単一設備故障時(送電線2回線のうち1回線に故障が生じること)に瞬時に発電を停止・制御することを前提に、緊急時用に確保されている送電線容量(1回線)を活用することでより多くの電源を接続する取り組み。
  6. ※6 N-1電制に係る初期費用
    設備故障の信号を伝送する通信装置や、信号を受け発電を停止・遮断する制御装置の設置に係る費用。
  7. ※7 N-1電制に係るオペレーション費用
    N-1電制により遮断された電源の代替となる電気を調達することによって追加で生じる費用や、再起動するために要した費用。
  8. ※8 インバランス
    電力は常に発電と需要のバランスを保つ必要があるため、各系統利用者(小売電気事業者等)が供給を行う電力量の計画と実績に差分(インバランス)が生じた場合、一般送配電事業者がその差分を調整し、各系統利用者と精算を行っている。

【添付資料】

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