離島供給約款および電気最終保障供給約款の変更届出について |
2022年3月18日
当社は、本日、電気事業法第21条第1項※1に基づく離島供給約款※2の変更および同法第20条第1項※3に基づく電気最終保障供給約款※4の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、国の審議会における整理を踏まえたものであり、詳しくは以下のとおりです。
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離島供給約款および電気最終保障供給約款の変更内容
- 発電設備群(非FIT)の分割防止の取扱い
第41回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年11月18日開催)において、複数の発電設備を設置する際に、特段の理由※5なく、柵・へい等で遮蔽することにより発電設備群を分割した場合も、「一つの発電設備」として扱うことと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
- 発電設備群(非FIT)の分割防止の取扱い
- 実施日
2022年4月1日
- ※1電気事業法第21条第1項(離島供給約款)
一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2離島(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島)において、低圧および高圧で電気の供給を受けるお客さまを対象に、離島を除く供給区域と同程度の料金水準が維持されるよう、一般送配電事業者にその制定が義務付けられているもの。
- ※3電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※4高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要であって、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供給条件を定めたもの。
- ※5経済産業省資源エネルギー庁のガイドライン「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について」参照。
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