ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューをスキップする。
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
サイト内共通メニューここまで。
ここから本文です。

背景用div

プレスリリース 2021年度

託送供給等約款の変更認可申請について

2022年3月3日

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づく託送供給等約款※2の変更認可申請を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
 今回の変更内容は、国の審議会における整理を踏まえたものであり、詳しくは以下のとおりです。

  1. 託送供給等約款の変更内容

    1. (1)

      約款損失率の変更
       託送供給等約款に定める損失率※3について、第40回制度設計専門会合(2019年7月31日開催)において、実績値に近づけることが望ましいこととされていることから、至近3年分の実績損失率(平均)に毎年変更しています。今回の申請では2018年度から2020年度の実績損失率の平均値に変更します。

      電圧 現行 変更後
      低圧で供給する場合 7.4% 7.6%
      高圧で供給する場合 4.2% 4.4%
      特別高圧で供給する場合 1.7% 1.8%
    2. (2)インバランスリスク料金※4の算定に係る変更(インバランスリスク料金単価の30分値化への対応)
       インバランスリスク料金を算定する際のインバランスリスク単価について、第38回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2021年12月24日開催)において、2022年4月から、年間平均単価から30分ごとの単価で計算する運用へ切り替えることが整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
    3. (3)発電設備群(非FIT)の分割防止の取扱い
       第41回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年11月18日開催)において、複数の発電設備を設置する際に、特段の理由※5なく、柵・へい等で遮蔽することにより発電設備群を分割した場合も、「一つの発電設備」として扱うことと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
  2. 実施日
    2022年4月1日を予定しています。
  1. ※1電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. ※2小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
  3. ※3発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(損失量)を算定する比率。なお、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失量の合計に相当する量の電気の調達を行う。
  4. ※4電力は常に発電と需要のバランスを保つ必要があるため、各系統利用者(発電事業者等)が供給を行う電力量の計画と実績の差分(インバランス)が生じた場合、一般送配電事業者がその差分を調整し、各系統利用者と精算を行っている。固定価格買取制度(FIT)では特例により、本来発電事業者(FIT事業者)が担う発電インバランスに係るコスト負担を、FITの電力を買い取る一般送配電事業者または小売事業者が代わりに担っており、これを補填・精算する料金をインバランスリスク料金という。
  5. ※5経済産業省資源エネルギー庁のガイドライン「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について」参照。

プレスリリース 2021年度へ戻る

本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。
ここから共通フッターメニューです。
共通フッターメニューここまで。