旧薄野変電所における石綿撤去に伴う不適切な対応について |
2021年10月4日
当社の旧薄野変電所※1(所在地:札幌市中央区、以下「当該変電所」)の除却工事において、石綿※2を撤去する際に、大気汚染防止法※3に基づく札幌市への作業実施届出および石綿の飛散防止措置等を実施しないまま工事を進めていたことが判明しました。
このような不適切な対応につきまして、関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。
当該石綿については、撤去後すぐに袋で梱包のうえ処分場まで運搬し、一部は特別管理産業廃棄物と同等の形で最終処分されていることを確認しました。残りの石綿についても、同じ処分場にて適切に管理し、最終処分されていることを確認しています。
また、本事案発覚後、当該変電所の換気口等を塞ぐとともに、周辺の飛散状況を測定および分析※4した結果、環境省のマニュアル※5に規定されている基準値を下回っていることを確認しています。
以上から、当社は、環境への影響はないものと考えています。
今回の事案が発生した原因は、当社が当該変電所において石綿の使用実態を十分に管理できていなかったためと考えています。
当社は、今回の事案を真摯に受け止め、再発防止策を検討・実施し、今後の作業を適切に行ってまいります。
- ※1札幌市のすすきの地区を中心に電力供給するために1967年に設置した変電所。経年化により廃止することとし、2020年8月から除却工事を行っていた。現在、2020年に近接地に建設した「薄野変電所」が電力供給を担っている。
- ※2石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られている。
- ※3「大気汚染防止法」第18条の17(特定粉じん排出等作業の実施の届出)および第18条の20(作業基準の順守義務)
- ※4アスベスト以外の繊維も含む全ての繊維状粒子濃度を測定し、大気中の汚染状況を調べる「総繊維数濃度調査」を実施した。
- ※5環境省の「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」。同マニュアルでは、漏洩監視の観点からの目安は、石綿繊維数濃度1本/Lとすることが適当であるとされている。
【別紙】
- PDFファイルを開きます。別紙1:事案の経緯について [PDF:106KB]
- PDFファイルを開きます。別紙2:石綿撤去作業の状況 [PDF:125KB]
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