離島供給約款および電気最終保障供給約款の変更届出について |
2021年3月19日
当社は、本日、電気事業法第21条第1項※1に基づく離島供給約款※2の変更および同法第20条第1項※3に基づく電気最終保障供給約款※4の変更について経済産業大臣に届出を行いましたのでお知らせします。
今回の届出は、国の審議会における再生可能エネルギーの導入促進等に関する議論等を踏まえ、以下の内容について見直しを行います。
【変更内容】
- 1需要場所複数引込み・複数需要場所1引込みへの対応
再生可能エネルギー導入促進やレジリエンス強化の観点から、太陽光発電や電気自動車(EV)、蓄電池等の分散型リソース普及による様々な系統接続ニーズが出てきていることを踏まえ、「1需要場所1引込み」について、国が示す一定の適用要件※5を満たす場合に「1需要場所複数引込み」や「複数需要場所1引込み」が可能となるよう、関連する規定を変更します。
【実施日】
2021年4月1日
- ※1電気事業法第21条第1項(離島供給約款)
一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2離島(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島)において、低圧および高圧で電気の供給を受けるお客さまを対象に、離島を除く供給区域と同程度の料金水準が維持されるよう、一般送配電事業者にその制定が義務付けられているもの。
- ※3電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※4高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要であって、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供給条件を定めたもの。
- ※5「レジリエンスの向上」「環境適合性」「電力システムの経済性」に資する場所など電気の利用者の利益に資すること。具体的な適用対象の例や遵守事項は、経済産業省資源エネルギー庁のホームページに掲載される。
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