託送供給等約款の変更認可申請について |
2021年3月10日
当社は、本日、電気事業法第18条第1項※に基づき、託送供給等約款の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の申請は、国の審議会における再生可能エネルギーの導入促進等に関する議論等を踏まえ、以下の内容について見直しを行います。
【主な変更内容】
- 1需要場所複数引込み・複数需要場所1引込みへの対応
- 再生可能エネルギー出力抑制時における自家発補給電力に係る措置
- 再生可能エネルギーの出力予測誤差に対応する調整力の確保費用に係る措置
- 損失率の見直し
【実施日】
2021年4月1日を予定しています。
※
電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【添付資料】
- PDFファイルを開きます。「託送供給等約款」の主な変更の概要 [PDF:168KB]
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