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プレスリリース 2020年度

卸電力市場価格の高騰を踏まえたインバランス料金の特別措置について
~インバランス料金の分割支払を設定しました~

2021年2月12日

 当社は、この冬の厳しい寒さなどによる電力需給のひっ迫に起因する卸電力取引市場のスポット市場価格の高騰を踏まえ、電気をお使いいただいている皆さまの電気料金負担が激変しないようにする観点から、小売電気事業者さまが当社へ支払うインバランス※1料金について分割して支払うことを可能にする特別措置を実施することといたしました。

 この特別措置については、経済産業省からの要請を踏まえて実施するものであり、電気事業法第18条第2項ただし書の規定※2に従い、託送供給等約款以外の供給条件について、2021年2月10日に経済産業大臣に認可申請し、本日、認可を受けましたので、お知らせいたします。

  1. ※1各系統利用者(小売電気事業者等)が提出する、系統利用計画と系統利用実績の差分を「インバランス」という。
  2. ※2託送供給等約款以外の供給条件について、特別な事情がある場合に経済産業大臣に申請するもの。

 今回実施する特別措置の内容は以下のとおりです。

<特別措置の内容>

  1. 内容
     2021年1月分のインバランス料金(3月上旬に当社が小売電気事業者さまに請求する不足インバランス料金および給電指令時補給電力料金の合計から、当社が小売電気事業者さまにお支払いする余剰インバランス料金を差し引いた料金をいいます。)を最大5か月間にわたり、均等に分割して支払うことが可能となります。(4月上旬以降に分割支払に応じた支払期日を順次設定)
  2. 適用対象料金
     2021年1月1日から1月31日までのインバランス料金
  3. 適用対象の事業者
     以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たしている小売電気事業者さま

    1. (1)

      需要家の求めに応じて、今回の卸電力市場価格の急激な高騰に伴う以下の対応を行っていること。

      • 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、電気料金の支払いが困難な需要家の求めに応じて、支払いの猶予等の柔軟な対応を行っており、その旨をホームページや料金明細書等で周知していること。
      • 市場連動型の電力料金メニューを提供している場合、需要家に対して、支払いの分割、猶予等の負担を軽減する措置を行い、その旨をホームページや料金明細書等で周知していること。
    2. (2)

      需要家に電気を安定的に供給する上で、健全な事業運営基盤を有していること。具体的には、以下のいずれにも当てはまるものでないこと。

      • 本年1月を含まない直近2会計年度のいずれの収支においても赤字を計上していること。
      • 本年1月を含まない直近の会計年度における収支において、売上、営業利益、純利益額のいずれもが前期及び前々期に比して悪化していること。
    3. (3)1の措置が講じられている間、卸電力市場における売買取引以外の方法により一定の電力を調達する契約の締結等を行っていること。
  4. 特別措置のお申込み方法
     特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、2021年2月15日から3月15日までの間に、当社の託送サービスセンターまでお申込みください。お申込みをいただいた後、当社は経済産業省と協議のうえ審査を行い、審査結果を通知いたします。

【お問い合わせ・お申込み窓口】

北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター

TEL 0570-080-500

FAX 011-251-4077

業務部託送サービスセンターの電話・FAX等によるお問い合わせおよび窓口業務の時間は9~12時、13~17時となります。なお、土・日曜日、法律で定める国民の祝日および休日については休業とさせていただきます。

【添付資料】

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