託送供給等特例認可の申請・認可について |
2021年1月15日
当社は、今冬の全国的な電力需給の逼迫を受けた国からの要請を踏まえ、本日、電気事業法第18条第2項ただし書の規定※1に従い、インバランス※2料金に係る託送供給等約款以外の供給条件の設定について、経済産業大臣に認可申請し、同日、認可されましたのでお知らせいたします。
認可となりました託送供給等約款以外の供給条件は以下のとおりです。
<託送供給等約款以外の供給条件>
2021年1月17日から6月30日の間、経済産業省令※3にもとづき算定したインバランス料金等単価が200円/kWh(税抜)を超える場合には、200円/kWhに消費税等相当額※4を加えた金額とし、当社が30分ごとに設定するものといたします。
- ※1託送供給等約款以外の供給条件について、特別な事情がある場合に経済産業大臣に申請するもの。
- ※2各系統利用者(発電および小売電気事業者等)が提出する、系統利用計画(発電や需要)と系統利用実績(発電や需要)の差分(不足または余剰)を「インバランス」という。
- ※3一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年産業省令第22号)第27条の規定。
- ※4消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額。
【添付資料】
- PDFファイルを開きます。託送供給等特例認可申請書 [PDF:152KB]
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