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プレスリリース 2020年度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けるお客さまに対する電気料金等の特別措置の実施について(支払期日の延長)

2020年6月24日

 新型コロナウイルスの感染拡大により、企業・店舗で休業および失業等が発生するなどの影響が出ていることから、当社は、一時的に電気料金の支払いが困難となるお客さまに対して支払期日を延長する特別措置を実施しています。今般の新型コロナウイルス感染症に関する政府の緊急事態宣言は全面解除されましたが、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされている状況を踏まえ、支払期日をさらに延長することといたしました。
 この特別措置について、「離島供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日承認および認可を受けましたのでお知らせいたします。

≪当社と電気需給契約がある島しょ地域のお客さま≫

  1. 特別措置の適用対象
     当社と電気のご契約をいただいているお客さまのうち、次のいずれかに該当し、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さまを対象といたします※1

    • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難である場合
    • 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断した場合

    (※1)既に特別措置の適用を受けている場合は、自動的に特別措置の対象といたしますので、再度の申し出は不要です。

  2. 特別措置の内容
     電気料金の支払期日※2を原則として下表のとおり延長いたします。
     ただし、支払期日の延長は、支払義務発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象の電気料金 今回の特別措置 【参考】前回の特別措置
    (2020年5月13日お知らせ済)
    2020年3月および4月計算分 4か月間 3か月間
    2020年5月計算分 3か月間 2か月間
    2020年6月計算分 2か月間 1か月間
    2020年7月計算分 1か月間
    1. (※2)支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
    2. (※3)検針日または当社にて料金の請求が可能となった日をいいます。
  3. 特別措置の申込方法
     この特別措置の適用を希望されるお客さまは、以下の北海道電力株式会社事業所※4までお申し込みください。

    (※4)ご請求に関するお申し込み・ご相談受付は、北海道電力株式会社へ委託しております。

    【お申し込み先】

    礼文島・利尻島・天売島・焼尻島で電気をご使用のお客さま
    事業所名 電話番号
    北海道電力株式会社 道北支社 0120-63-5154
    奥尻島で電気をご使用のお客さま
    事業所名 電話番号
    北海道電力株式会社 函館支社 0120-86-5154

    受付時間 9:00~17:00
    (土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除く)

≪当社と託送供給に関する契約を締結している小売電気事業者さま≫

  1. 特別措置の適用対象
     次のいずれかに該当し、当社に特別措置適用の申し出をされた小売電気事業者さまの供給地点を対象といたします※5

    • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされている電気の使用者に対して、電気の供給を行う小売電気事業者さまから一時的に当該電気の使用者を需要者とする供給地点にかかる対象料金の支払いが困難であるとの申し出があった場合
    • 電気の使用者に対して電気の供給を行う小売電気事業者さまから一時的に当該電気の使用者を需要者とする供給地点にかかる対象料金の支払いが困難であるとの申し出があり、当該電気の使用者が新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断した場合

    (※5)既に特別措置の適用を受けている場合は、自動的に特別措置の対象といたしますので、再度の申し出は不要です。

  2. 特別措置の内容
     接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日※6を下記のとおり延長いたします。
     ただし、料金算定日の延長は、料金算定日が2020年3月19日以降となるものに限ります。

    対象料金 今回の特別措置 【参考】前回の特別措置
    (2020年5月13日お知らせ済)
    2020年3月および4月計算分 4か月間 3か月間
    2020年5月計算分 3か月間 2か月間
    2020年6月計算分 2か月間 1か月間
    2020年7月計算分 1か月間

    (※6)検針の結果等にもとづき、当社にて料金の算定を行う日をいいます。

  3. 特別措置の申込方法
     この特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、当社の業務部託送サービスセンターまでお申し込みください。

    【お申し込み先】

    事業所名 電話番号
    業務部託送サービスセンター 0570-080-500(ナビダイヤル)

    受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
    (土・日・祝日を除く)

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