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プレスリリース 2020年度

託送供給等約款の変更認可申請について

2020年6月19日

 当社は、発電設備等を送電系統へ連系する場合における系統アクセスルールの見直しに伴い、電力広域的運営推進機関における業務規程および送配電等業務指針が変更されること、また、国の審議会において発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件が整理されたことを踏まえ、必要な項目を供給条件に追加すること等について、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、託送供給等約款の変更認可申請を経済産業大臣に行いましたのでお知らせいたします。

  • 主な変更内容

    1. (1)

      系統アクセスルールの見直しに伴う供給条件の見直し
      効率的な系統アクセス業務に向けた取組として、

      • 公募により複数の発電事業者等が系統増強に係る工事費を共同負担し、系統連系を行うプロセスについて、工事費負担金算定方法の見直しがされること
      • 発電事業者等の事業性判断期限の明確化を目的として、発電事業者等からの送電系統への接続検討申込に対する回答書に有効期限が設定されること
      • 系統容量の空押さえ防止の観点から、送電系統への連系にかかる契約申込時に保証金の入金が必要になること

      等の変更が行われることを踏まえ、当該内容を供給条件に反映します。

    2. (2)サイバーセキュリティ対策に伴う系統連系技術要件※2の見直し
      第25回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2020年6月11日開催)において、サイバーリスク増加に伴い、発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件の整理がなされたことを踏まえ、当該内容を系統連系技術要件に反映します。
  • 実施日

    2020年10月1日の実施を予定しています。

  1. ※1:電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. ※2:系統連系技術要件
    当社の電力系統に電気設備を連系するにあたって遵守していただく技術要件。

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