新型コロナウイルス感染症の影響を受けるお客さまに対する電気料金等の特別措置の実施について(支払期日の延長) |
2020年4月24日
新型コロナウイルスの感染拡大により、企業・店舗で休業および失業等が発生するなどの影響が出ていることから、当社は、一時的に電気料金等の支払いが困難となるお客さまに対する特別措置として、以下のとおり支払期日を延長することといたしました。
この特別措置について、「離島供給約款以外の供給条件」の承認申請および「託送供給等約款以外の供給条件」を認可申請し、本日、経済産業大臣より承認および許可をうけましたのでお知らせいたします。
≪当社と電気需給契約がある島しょ地域のお客さま≫
- 特別措置の適用対象
当社と電気のご契約をいただいているお客さまのうち、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま -
特別措置の内容
電気料金の支払期日※1を原則として下表のとおり延長いたします※2。
ただし、支払期日の延長は、支払義務発生日※3が2020年3月19日以降となるものに限ります。対象の電気料金 今回の特別措置 【参考】前回の特別措置
(2020年3月19日お知らせ済)2020年3月および4月計算分の電気料金 2か月間 1か月間 2020年5月計算分の電気料金 1か月間 1か月間 - (※1)支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
- (※2)既に特別措置の適用を受けている場合は、自動的に支払期日を延長いたしますので、再度の申し出は不要です。
- (※3)検針日または当社にて料金の請求が可能となった日をいいます。
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特別措置の申込方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄の北海道電力株式会社事業所※4までお申し込みください。(※4)ご請求に関するお申し込み・ご相談は、北海道電力株式会社へ委託しております。
【お申し込み先】
礼文島・利尻島・天売島・焼尻島で電気をご使用のお客さま 事業所名 電話番号 北海道電力株式会社 道北支社 0120-63-5154 奥尻島で電気をご使用のお客さま 事業所名 電話番号 北海道電力株式会社 函館支社 0120-86-5154 受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日、12月29日~1月3日、5月1日を除く)
≪当社と託送供給に関する契約を締結している小売電気事業者さま≫
- 特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされているお客さまを需要者とする供給地点で、かつ、小売電気事業者さまから当社に特別措置適用の申し出をされた供給地点 -
特別措置の内容
接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日※5を下記のとおり延長いたします。対象料金 今回の特別措置 【参考】前回の特別措置
(2020年3月19日お知らせ済)2020年3月および4月計算分 2か月間 1か月間 2020年5月計算分 1か月間 1か月間 (※5)検針の結果等にもとづき、当社にて料金の算定を行う日をいいます。
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特別措置の申込方法
この特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、当社の業務部託送サービスセンターまでお申し込みください。【お申し込み先】
事業所名 電話番号 業務部託送サービスセンター 0570-080-500(ナビダイヤル) 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日を除く)