工事費負担金の対象となる設備(電源線) |
託送供給等をご利用される場合で、発電所を当社の高圧または特別高圧の送配電ネットワークに連系するために受電側接続設備(以下、電源線※)を新たに施設するときには、工事費負担金を申し受けます。なお、低圧連系において逆潮流分の電気がご購入分より多くなることに伴って連系設備の増強が必要になる場合は、増強分の工事費負担金を申し受けます。
※電源線とは、発電所から当社が受電することを主たる目的とする供給設備をいいます。
発電所の停止時などに送配電ネットワークから供給を受ける契約がある場合は、当社が受電する最大電力と送配電ネットワークから供給する最大電力とを比較して、受電する最大電力の方が大きい場合は電源線となります。
変電所に連系する場合 |
発電所から最初の当社変電所または開閉所までの間の当社供給設備で、発電所の連系に伴って工事が必要となる部分が工事費負担金の対象となります。 |
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発電所への事故波及防止のために専用の変電所・開閉所を施設する場合は、専用ではない変電所・開閉所までの供給設備が対象となります。 |
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送電線路から分岐する場合 |
発電所から最初の当社変電所または開閉所までの間の当社供給設備で、発電所の連系に伴って工事が必要となる部分が工事費負担金の対象となります。 |
施設後3年以内の既設の特別高圧の供給設備を利用する場合は、新たに施設する供給設備とみなし、工事費負担金の対象といたします。 |
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