ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。

2025年4月以降の社債発行に関するお知らせ

2025年3月27日

 当社は、これまで一般担保付※1の社債を発行し、資金調達を行ってまいりました。
 今般、電気事業法(2020年4月改正)附則第17項から第19項までの規定(一般担保適用の経過措置)の終了に伴い、2025年4月以降に新規に発行する社債は無担保となります。

 当社は、2025年3月26日に公表の「ほくでんグループ経営ビジョン2035」の実現に向け、今後も安定的かつ多額の資金調達手法として金融機関からの借入及び社債の発行を共に利用してまいります。

 そのため、投資家の皆さまに安心して当社債を購入いただくことを目的に、当社は、2025年4月以降に無担保で新規に発行する社債について、投資家保護を重視し、既に発行済の一般担保付社債と同様に社債管理者※2の設置を継続します。
 なお、既に発行済の一般担保付社債については一般担保の効力が償還時まで継続します。

<社債管理者の主な投資家保護機能>

  1. 社債管理者は、社債権者(当該社債を保有する投資家)のために、発行会社の格付、業績、財務状況、および社債の償還に影響を及ぼし得る事象などのモニタリングを実施します。
  2. 社債管理者は、社債に係る債権保全手段として、無担保社債から担保付社債への切り替えを行う「担付切換条項※3」の発動を発行会社に促すことが可能です。
  3. 社債管理者は、弁済受領権限等を行使し、社債権者の代わりに社債に係る債権の回収を実施します。
  1. ※1:認定会社の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
  2. ※2:社債管理者とは、社債権者に対して、会社法及び社債管理委託契約上の善管注意義務及び公平誠実義務を負って投資家の債権保護のために行動する会社です。
  3. ※3:担付切換条項とは、社債管理者と発行会社が協議の上、担保付社債信託法に基づき、発行会社が、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる条項です。