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原子炉等規制法改正に伴う泊発電所原子炉施設保安規定の変更認可申請について

2025年3月27日

 本日、当社は、泊発電所原子炉施設保安規定※1(以下、「保安規定」)の変更認可を原子力規制委員会に申請しましたので、お知らせします。

 本申請は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」による、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉等規制法」)の改正(2025年6月6日施行)を受けて、保安規定の関連条文の変更を行うものです。

 これまでは保安規定の中で、運転開始から30年以降は、10年ごとに安全上重要な機器・構造物等の、経年劣化に関する技術的な評価(高経年化技術評価)を行い、長期施設管理方針を策定することが義務付けられていました。法改正後は原子炉等規制法によって、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、あらかじめ劣化評価を行い、その結果に基づく10年以内の長期施設管理計画※2を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることになります。このため、現行の高経年化技術評価や長期施設管理方針に関する規定を保安規定から削除するとともに、長期施設管理計画に基づき施設管理する規定を保安規定に追加します。
 また、新たに、運転開始から30年を超えた発電所の運転を相当期間停止する場合は、長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を踏まえて劣化を管理するために必要な措置を行うこととなることから、その旨を規定します。

 上記の申請内容については、今後、原子力規制委員会による審査を受けてまいります。

  1. ※1原子炉等規制法に基づき、泊発電所原子炉施設の運転に関し、保安のために遵守すべき事項を事業者自らが定め、原子力規制委員会の認可を受けるもの。
  2. ※2現在の高経年化技術評価と同等の劣化の予測・評価の詳細な方法や内容に加えて、製造中止品に対する管理(サプライチェーンの管理)方法等も規定している。