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ほくでんからのお知らせ 2018年度

泊原子力規制事務所からの指導文書の受領に係る原因と対策について

2018年11月7日

 2018年8月20日、原子力規制庁泊原子力規制事務所より泊発電所長に対し、以下の指導文書を受領しましたのでお知らせいたします。
 当社は、本指導を真摯に受け止め、対応してまいります。

【指導文書】

「管理区域入域時の警報付ポケット線量計の不携帯について(指導)」

 平成30年6月12日に実施された泊発電所の全体成立性確認訓練(自主訓練)において、一部の訓練員が管理区域に警報付ポケット線量計を不携帯のまま入域し、出入管理していた安全管理課職員がそれを認識しながら訓練が継続される事象が確認されました。
 本件は保安規定に紐付く社内手順書等に反する不適切な行為であることから、保安活動の実効性をより確実なものとするため下記のとおり対応を求めます。

  1. 訓練員、安全管理課職員に対して聞き取りを行うとともに、管理面も含めて原因を究明すること。
  2. 原因究明の結果を踏まえて、適切な再発防止策を検討し、確実に実施すること。
  1. 事象の概要
     2018年6月12日に実施した全体成立性確認訓練※1(自主訓練)において、訓練要員2名が、通常とは異なる場所から放射線管理区域(以下、「管理区域」)に入域する際に、ガラスバッジ※2(以下、「GB」)と警報付ポケット線量計※3(以下、「APD」)の両方を携帯しなければならないところ、GBのみ携帯し、APDを携帯していなかったものです。
     管理区域への入退域をチェックしていた安全管理課員2名は、訓練要員がGBは携帯していたが、APDを携帯していないことを確認したものの管理区域への入域を認め、訓練をそのまま継続させました。
     今回の事象では、管理区域内で移動した経路の環境線量当量率は、これまでの放射線管理の実績から測定下限値以下であることを把握しておりましたが、訓練要員のAPDの不携帯および安全管理課員がそれを認識しながら入域を継続させた行為は、保安規定に紐付く社内手順を遵守していないものでありました。
  2. 当社の今後の対応
     当社は事象発生直後から自主的にシビアアクシデント時や訓練等における管理区域への入域に関する再教育を実施するとともに社内規程に基づき原因究明を行っております。
     今後原因究明の結果を踏まえて、適切な再発防止策を取りまとめ、泊原子力規制事務所に説明する予定です。
  1. ※1 全体成立性確認訓練
     新規制基準に基づく新保安規定認可後、重大事故対応にあたる力量認定された要員が、重大事故等の発生から事故収束までの一連の事故進展シナリオに対して新規制基準の審査で示した時間内に対応できるかを確認するもので、保安検査対象として実施する訓練。なお、現状、泊発電所の新保安規定は認可されていないことから、今回の全体成立性確認訓練は、要員間の連携や要員個人の能力向上を目的に、自主訓練として実施したもの。
  2. ※2 ガラスバッジ
     放射線業務従事者個人の一定期間の積算線量当量を測定する個人被ばく線量計。(法令に定める線量限度を超えていないことを確認する基本測定器。)
  3. ※3 警報付ポケット線量計
     放射線業務従事者や一時立ち入り者が管理区域入域期間中に受ける放射線の量(線量当量率)を測定する警報機付の電子式個人被ばく線量計。(補助測定器。)

(2018年8月28日お知らせ済み)

 当社は、「管理区域入域時の警報付ポケット線量計の不携帯について」に係る原因と対策をとりまとめましたのでお知らせいたします。

  1. 発生原因

    1. (1) 安全管理課員は、警報付ポケット線量計(以下「APD」という。)の携帯に関して、APDを着用しなくても状況によっては入域が可能との放射線防護に関して誤った判断をした。また、訓練要員および安全管理課員は、APDの不携帯について、速やかに上長に報告・連絡・相談をしなかった。
    2. (2) 訓練要員および安全管理課員にガラスバッチ(以下「GB」という。)およびAPD着用の確認を実施させるための注意喚起が不足していた。
    3. (3) 安全管理課員が上記の確認をするまでは、訓練要員が管理区域に入域できないような物理的措置がなかった。
    4. (4) 訓練時の手順書には、GBおよびAPDの着用に関する所管箇所および着用を確実に確認できる方法が明確に記載されていなかった。
  2. 再発防止対策

    1. (1)

      教育の実施
      安全管理課員に対して、以下の項目について再徹底するための教育を実施する。

      • 管理区域立入時には、シビアアクシデント時や訓練等においても例外なくGBおよびAPDの着用が必要であること。
      • 放射線管理員は放射線防護におけるルールを遵守させ、指導・助言する立場であること。
      • 所内ルールを遵守することは、訓練を計画どおり行うことよりも常に優先されるべきであること。

      また、併せて発電所員に以下の項目について教育を実施する。

      • 不測の事態や疑問が生じた場合は、いかなる場合であっても安全側に判断し、速やかに上長に報告・連絡・相談すること。
    2. (2) 注意喚起の実施
      管理区域入口となる管理区域境界扉(非管理区域側)等に、GBおよびAPDを着用すること等の遵守事項を記載した表示を掲示する。
    3. (3)

      物理的措置の実施

      • 訓練時には、管理区域境界扉付近に配置している安全管理課員が確認するまでは訓練要員が管理区域に入域できないよう管理区域境界扉(非管理区域側)等に、「立入禁止テープ」により立入制限する措置を講じる。
      • 訓練要員に関しては、訓練前の事前準備段階で本事象について再周知し、意識付けを図るとともに、訓練要員がチェックリストを作成することでAPDの着用状況のチェックを行う。
    4. (4) 手順書の反映
      安全管理課員が、訓練時の管理区域入域前に管理区域境界で訓練要員のGBおよびAPDの着用を確実に実施できる方法を明確にした手順を手順書に反映する。
      また、今まではAPDは安全管理課員が事前に配布するという手順であったが、訓練要員が、安全管理課員のAPDの配布を待つことなく自主的にGBおよびAPDを着用する手順にする。

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