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ほくでんからのお知らせ 2016年度

泊発電所原子炉施設保安規定の変更認可について

2016年10月27日

 当社は平成28年9月8日、「泊発電所原子炉施設保安規定」(以下「保安規定※1」という。)の変更認可を原子力規制委員会に申請するとともに、保安規定変更認可に係る補正書を同委員会に提出いたしましたので、お知らせします。
 これは、「電気事業法」における原子力発電所に対する安全規制が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」へ一元化されたことにより、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「実用炉規則」という。)」へ追加された第92条第1項第6号、第7号※2及び第25号※3等に基づき、保安規定の内容を変更するものです。
 また、平成25年7月8日に新規制基準への適合性確認審査を受けるため変更認可申請した保安規定変更認可申請書では、上記の実用炉規則第92条第1項第6号、第7号及び第25号等に係る事項についても申請範囲に含まれていることから、当該の重複申請事項を除外するための補正を同時に行います。
 今後、上記の申請書及び補正書の内容について、原子力規制委員会による審査を受けてまいります。

【保安規定の変更概要】

  1. (1)実用炉規則第92条第1項第6号及び第7号に基づき、保安規定に電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限と組織上の位置付けについて定める。
  2. (2)実用炉規則第92条第1項第25号に基づき、溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施に関する事項を定める。
  3. (3)実用炉規則第67条に基づく使用前検査及び施設定期検査の記録※4、同規則第37条及び第57条※5に基づく溶接事業者検査及び定期事業者検査の記録の保存等について定める。
  • ※1保安規定
    原子炉等規制法に基づき、原子炉施設の運転に関し、保安のために遵守すべき事項を事業者自らが定め、原子力規制委員会が認可したもの。
  • ※2電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関することについて保安規定に定めることを新たに要求。
  • ※3実用炉規則第92条第1項第25号
    溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む保守管理に関することについて保安規定に定めることを新たに要求。
  • ※4実用炉規則第67条
    発電用原子炉施設の使用前検査の結果及び施設定期検査の結果について、検査の都度、一定期間保存することを新たに要求。
  • ※5実用炉規則第37条及び57条
    溶接事業者検査及び定期事業者検査の結果を記録すること及び一定期間保存することを新たに要求。

(平成28年9月8日お知らせ済み)

 当社は平成28年10月5日、「泊発電所原子炉施設保安規定」(以下「保安規定」という。)の変更認可に係る補正書を原子力規制委員会に提出しましたので、お知らせいたします。
 これは、平成28年9月8日に変更認可申請した保安規定について、原子力規制委員会による審査を踏まえ、記載の一部について適正化を行ったものです。
 今後、補正書の内容について、引き続き原子力規制委員会による審査を受けてまいります。

(平成28年10月5日お知らせ済み)

 当社は、保安規定の変更の内容について原子力規制委員会による審査を受けておりましたが、昨日、認可を受けましたのでお知らせいたします。
 今回認可を受けた保安規定につきましては、平成28年11月4日より施行いたします。
 なお、新規制基準への適合性確認審査に係る保安規定変更認可申請の補正書の内容については、引き続き審査を受けてまいります。

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