- a.緊急作業に従事させるための要員の選定要件
- b.緊急作業に従事する者の線量管理
- c.緊急作業に従事する者が緊急作業に従事した期間の線量の記録管理
泊発電所原子炉施設保安規定変更認可に係る補正書の提出について |
2016年3月4日
当社は平成27年12月18日、「泊発電所原子炉施設保安規定」(以下「保安規定」※1という。)の変更認可を原子力規制委員会に申請しましたので、お知らせいたします。
これは、緊急作業時の線量限度見直しに係る「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(以下「実用炉規則」という。)の改正※2(平成28年4月1日施行)及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」(以下「保安規定審査基準」という。)の改正※3(平成28年4月1日施行)を受けて、保安規定の内容を変更(平成28年4月1日施行予定)するものです。
また、泊発電所3号機の安全対策工事のため、管理区域内に設置している給水所の移設が必要となったことから、管理区域図※4の変更についても合わせて申請します。
今後、上記の申請内容について、原子力規制委員会による審査を受けてまいります。
【保安規定の変更概要】
(1)重大事故等発生時において、改正実用炉規則に基づく緊急作業時の線量限度(250mSv)下で作業員を緊急作業に従事させるために必要な以下の内容について、保安規定に定める。 (2)泊発電所3号機の安全対策工事に伴う管理区域内における給水所の移設のため、保安規定に添付している管理区域図を変更する。
- ※1保安規定
原子炉等規制法に基づき、原子炉施設の運転に関し、保安のために遵守すべき事項を事業者自らが定め、原子力規制委員会が認可したもの。- ※2実用炉規則の改正
原子力事業所の敷地境界や管理区域外において放射性物質の漏えいが確認又はその蓋然性が高い場合に、迅速に行動を開始できるよう対象となる事象の通報により自動的に線量限度を250mSvまで引上げること等を新たに規定。- ※3保安規定審査基準の改正
上記の実用炉規則の改正に伴い、保安規定に定めるべき事項として、緊急作業に従事させるための要員の選定要件、緊急作業に従事する期間中の線量管理及び健康診断の受診等について新たに規定。- ※4管理区域図
泊発電所原子炉施設保安規定の添付2。核物質防護上の理由から公開はしていない。
当社は本日、「泊発電所原子炉施設保安規定」(以下「保安規定」という。)の変更認可に係る補正書を原子力規制委員会に提出しましたので、お知らせいたします。
これは、平成27年12月18日に変更認可申請した保安規定について、緊急作業従事者の選定に係る本店の社内規程の追加や、これまでの原子力規制委員会による審査を踏まえ、同従事者に対する教育訓練等に関する記載の適正化を行ったものです。
今後、補正書の内容について、引き続き原子力規制委員会による審査を受けてまいります。